事故にあったときは(第三者行為)
第三者行為とは
交通事故や近所の犬に噛まれたりなど、第三者の行為によってケガや病気になった場合は、原則保険証を提示しての診療は受けられません。
しかし、申請して認められれば、後期高齢者医療制度で診療を受けることができます。この場合、長崎県後期高齢者医療広域連合が医療費を一時的に立て替え、あとから加害者に請求することになります。
- 加害者から直接治療費を受け取ったり、示談を済ませたりすると後期高齢者医療制度が使えなくなることがあるので、示談の前に必ずご相談ください。
- 届出、相談は市民課国保年金班の窓口でお願いします。
申請に必要なもの
- 保険証
- 印かん
- 事故証明書(後日提出でも可)
市民生活部 健康ほけん課 国保年金班
電話:0950-22-9124
FAX:0950-22-4241
(受付時間:午前8時30分~午後5時15分まで)