生活保護制度
最低限の生活を営む権利
生活保護は、日本国憲法第25条「すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する」の理念を具体化した生活保護法に基づくもので、国民の基本的権利のひとつ、「生存権」を保障する国の制度です。
わたしたちは、だれでも、病気になったり、仕事を失ったり、その他いろいろな事情で生活が苦しくなり、努力しても、どうにもならないときがあります。 そんなとき、あなたの世帯の生活を援助し、あなたが、再び自立できるようにお手伝いするのが、この制度です。
制度案内
詳しくは「生活保護相談のしおり」、「生活保護のしおり」をご覧ください。
福祉部 福祉課 生活福祉班
電話:0950-22-9131
FAX:0950-22-4421
(受付時間:午前8時30分~午後5時15分まで)