低所得者支援給付金
令和6年度に新たに住民税非課税世帯 または 新たに住民税均等割のみ課税されている世帯への給付金(10万円/1世帯)のご案内
概要
物価高騰による負担増を踏まえ、特に家計への影響が大きい低所得世帯に対し、1世帯あたり10万円を支給します。
基準日
令和6年6月3日時点(基準日に平戸市に住民登録のある世帯)
支給額
1世帯あたり10万円
支給対象世帯
令和6年6月3日において、平戸市に住民登録されており、令和6年度に新たに住民税非課税となる世帯または新たに住民税均等割のみ課税となる世帯のうち、下記の両方に該当する世帯
- 世帯の全員が、住民税が課されている他の親族等の扶養を受けていない世帯
- 世帯の中に、住民税課税となる所得があるのに未申告である者がいない世帯
【下記給付金の支給対象(未申請・受給辞任を含む)世帯は対象外です】
・令和5年度住民税非課税世帯に対する物価高騰対策支援給付金(住民税非課税世帯の7万円)
・令和5年度低所得者支援及び定額減税を補足する給付金(住民税均等割のみ課税世帯の10万円)
令和6年度新たに住民税非課税世帯 または 新たに住民税均等割のみ課税世帯へのこども加算(児童1人あたり5万円)のご案内
概要
物価高騰による負担増を踏まえ、対象世帯への給付の加算(こども加算)を支給します。
基準日
令和6年6月3日時点(基準日に平戸市に住民登録のある世帯)
支給額
児童1人あたり5万円(世帯主に対象児童分を合算して給付します)
支給対象世帯
令和6年6月3日において、平戸市に住民登録されており、令和6年度に新たに住民税非課税となる世帯または新たに住民税均等割のみ課税となる世帯のうち、下記の両方に該当する世帯
- 世帯の全員が、住民税が課されている他の親族等の扶養を受けていない世帯
- 世帯の中に、住民税課税となる所得があるのに未申告である者がいない世帯
【下記給付金の支給対象(未申請・受給辞任を含む)世帯は対象外です】
・令和5年度住民税非課税世帯に対する物価高騰対策支援給付金(住民税非課税世帯の7万円)
・令和5年度低所得者支援及び定額減税を補足する給付金(住民税均等割のみ課税世帯の10万円)
加算の対象となる児童の範囲
原則として上記の支給対象世帯と基準日(令和6年6月3日)において同一世帯となっている18歳以下(平成18年4月2日以降生まれ)の児童
<例外的に対象となる児童>
ア.基準日以降に生まれた新生児
イ.対象世帯とは別世帯だが扶養している児童
※ア・イは申請が必要
給付金の取扱いについて
本給付金は、差押禁止および非課税となります。
確認書による手続き
市から対象世帯の世帯主あてに確認書を送付します。
確認書には、金融機関の口座等を記載しています。
同封している確認事項に誤りや変更がなければ手続きは不要です。振り込みまでお待ちください。
- 新たな振込口座番号を希望する場合
市役所福祉課総務班までご連絡ください。
0950-22-9130
※支給時期 令和6年8月下旬
申請書による手続き
金融機関の口座等が確認できない方には、申請書(請求書)を送付します。
届いたら必要事項を記入のうえ、本人確認書類・口座確認書類を添付して郵送してください。
※申請書提出期限 令和6年10月31日(木)
詐欺被害には細心の注意を
- 本給付金を装った「特殊詐欺」や「個人情報」「通帳、キャッシュカード」「暗証番号」の詐取にご注意ください。
- 平戸市や内閣府などが現金自動預払機(ATM)の操作をお願いすること、コンビニエンスストアにてギフトカードの購入を求めること、給付のために手数料の振込みを求めることは、絶対にありません。
- 少しでも不審な電話や郵便物だと思ったら、警察署や消費生活センターにご連絡ください。
福祉部 福祉課 総務班
電話:0950-22-9130
FAX:0950-22-4421
(受付時間:午前8時30分~午後5時15分まで)