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特別弔慰金(第11回特別弔慰金)の受付について【受付終了】

健康・福祉

重要なお知らせ

第11回特別弔慰金は令和5年3月31日をもちまして、請求期間が終了いたしました。

戦没者の遺族に対する特別弔慰金とは

戦後70周年に当たり、今日の我が国の平和と繁栄の礎となった戦没者などの尊い犠牲に思いをいたし、国として改めて弔慰の意を表するため、戦没者などのご遺族に特別弔慰金(記名国債)を支給するものです。

(注1)墓守料、線香代、お花代などとして支給するものではありません。

支給対象者

戦没者などの死亡当時のご遺族で、令和2年4月1日(基準日)において、「恩給法による公務扶助料」や「戦傷病者戦没者遺族等援護法による遺族年金」などを受ける人(戦没者などの妻や父母など)がいない場合に、次の順番による先順位のご遺族お一人に支給。

  1. 令和2年4月1日までに戦傷病者戦没者遺族等援護法による弔慰金の受給権を取得した人
  2. 戦没者などの子
  3. 戦没者などの (1)父母(2)孫(3)父母(4)兄弟姉妹
    (注2)戦没者などの死亡当時、生計関係を有していることなどの要件を満たしているかどうかにより、順番が入れ替わります。
  4. 上記(1)~(3)以外の戦没者などの三親等内の親族(甥、姪など)
    (注3)戦没者などの死亡時まで引き続き1年以上の生計関係を有していた人に限ります。

1~4の人はすべて「戦没者の死亡当時、生まれていたこと」が要件となります。
戦没者の子どもについては戦没者などの死亡当時の胎児も含まれます。

支給内容

名称

第十一回特別弔慰金国庫債券「い号」

額面

25万円、5年償還の記名国債

請求期間

令和2年4月1日~令和5年3月31日(法施行日より3年間)
(注2)請求期間内に請求を行わないと、時効により特別弔慰金を受ける権利が消滅しますのでご注意ください。

受付場所

請求書の受付場所は、請求をする人の居住地の市区町村です。

平戸

  • 平戸市役所福祉課6番窓口
  • 中部出張所
  • 南部出張所

生月

生月支所地域振興課および舘浦出張所

田平

田平支所地域振興課

大島

大島支所地域振興課

請求手続き

申請書などは各受付場所に備え付けてあります。
基本的に請求者本人が請求することになりますが、諸事情により本人が来ることができない場合は、委任状の提出をお願いしています。

請求者が外国居住者の場合

代理で請求している人の居住地の市区町村です。

請求者が法定代理人または相続人の場合

法定代理人または相続人の居住地の市区町村です。

持参するもの

  • 印鑑
  • 身分証明のできるもの(運転免許所、保険証など)
  • 戸籍取得の際の手数料(人によって取得する戸籍が変わります)
  • 委任状←請求者本人が来れない場合

一人ずつ、聞き取りをしながらの手続きとなります。時間に余裕を持ってお越しください。

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お問い合わせ先

福祉部 福祉課 総務班

電話:0950-22-9130

FAX:0950-22-4421

(受付時間:午前8時30分~午後5時15分まで)

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