別段の面積(下限面積)
農業委員会が定める別段の面積(下限面積)
農地の売買・贈与・貸借等には農地法第3条に基づく農業委員会の許可が必要ですが、許可要件の一つに下限面積が含まれています。
下限面積とは、経営面積があまりに小さいと生産性が低く、農業経営が効率的かつ安定的に継続して行なわれないことが想定されることから、農地の譲受人または借り人が耕作することになる農地面積が、農地取得(売買・貸し借り)後に、最低50アール以上でなければ、農地法第3条の許可ができないとするものです。
なお、平成21年12月施行の改正農地法により、地域の平均的な経営規模が小さく地域の実情に合わない場合や、特に新規就農者等を促進しなければ農地の保全・有効利用が図れないと判断される場合は、農業委員会の判断で下限面積を引き下げ、別段の面積を定めることができることとなりました。
また、このことについては農林水産省からの通知により、毎年別段面積の設定または修正の必要性を検討することが求められています。
別段面積の設定
平成29年3月27日開催の総会において、別段面積の設定の必要性について、平成28年度農地利用状況調査の結果等に基づいて検討を行なった結果、別表の通り設定をしました。
空き家に付属した農地に限定した設定
耕作放棄地解消を図り、新規就農を目的とした定住促進にもつながることから、平成30年8月28日開催の平成30年第5回農業委員会総会で審議した結果、空き家バンクに登録されている空き家に付属した農地を、U・Iターン者が取得する場合は下限面積を1平方メートルに引き下げました。この場合、農地は1筆ごとに事前に農業委員会の指定を受ける必要があります。また、投機目的の農地取得を未然に防ぐため、原則5年間耕作することを条件とします。
別段面積の適用期日
平成30年9月1日から適用します。(平成30年9月1日開催される平戸市農業委員会総会で適用)
農業振興課 農地推進班(農業委員会事務局併任)
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