平戸市事業継続支援給付金(農林業)の申請期限延長(~6月30日)
平戸市事業継続支援給付金(農林業)の申請受付について
新型コロナウイルス感染症の拡大を防止するため、長崎県下全域に特別警戒警報が発令されたことに伴い、事業活動に大きな影響を受けている事業者(農林業)に対し、平戸市事業継続支援給付金(以下「給付金」という。)を支給します。
給付金の対象者
以下の条件をすべて満たす事業者が給付金の対象となります。
- 長崎県下全域への特別警戒警報が発令されたことに伴い、次の(1)または(2)のいずれかに該当し、令和3年1月または2月の売上高(申請者が営む事業の全売上高)が対前年同月比(または対前々年同月比)20%以上減少していること。
(1)県の営業時間短縮要請に応じた飲食店などと直接・間接の取引があること。
(2)県内における不要不急の外出・移動自粛による直接的な影響を受けたこと。
(注)JAを通した市場出荷、直売所などでの販売実績のある農業者は対象となります。 - 個人事業主の場合は、令和3年2月1日から引き続き平戸市内に住所を有すること。
法人の場合は、令和3年2月1日から引き続き本社所在地が平戸市内にあること。 - 長崎県新型コロナウイルス感染症拡大防止営業時間短縮協力金補助金を財源とした各市町の営業時間短縮要請協力金を受給していないこと。
- 令和2年12月末納期限の市税などの滞納がないこと(または、市から納付の猶予を受けていること)。
- 暴力団などに関与していないこと。
給付金額
令和3年1月または2月の売上高が対前年同月比(または対前々年同月比)で
- 減少率50%以上の場合 1事業者あたり 定額20万円
- 減少率20%以上~50%未満の場合 1事業者あたり 定額10万円
申請期間
令和3年4月1日(木曜)~令和3年5月31日(月曜)令和3年6月30日(水曜)(注)当日消印有効
提出先
平戸市役所農林課支援給付金担当(窓口)
(〒859-5192 平戸市岩の上町1508番地3)
(注)感染拡大防止の観点から、原則として郵送による申請受付とします。
農林水産部 農業振興課 農務畜産班
電話:0950-22-9152
FAX:0950-23-3936
(受付時間:午前8時30分~午後5時15分まで)