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農業振興地域内の農用地に区域に含まれる土地の除外・編入手続きの受付申請について

産業・ビジネス

 

 農業振興地域内農用地の編入、除外の申請について、下記の期間受付ます。

 市では、農業振興地域の整備に関する法律に基づき「農業振興地域内の農用地区域」(以下「農用地区域」とします。)

を設定し、優良農地の確保・保全に努めています。

農用地区域内の土地は、農業以外の目的には利用できないこととなっており、やむを得ず他の目的に利用する場合

は、農用地区域から除外する手続きが必要になります。

また、中山間地域等直接支払交付金や、多面的機能支払交付金等への取り組み参加のためには、当該農地が農用地区域

に指定されていることが条件となっており、編入の手続きを行わなければなりません。

 

指定状況を確認されたい場合は、農地の位置、地番等を確認のうえ、農地所有者が農業振興課(農地推進班)へおたずねいただきますようお願いします。


【申請書提出場所】 平戸市役所農業振興課(農地推進班)

 

【受付期間】 令和6年10月1日(火)から令和6年10月31日(木)まで


【提出書類】

➀除外または編入申請書

②変更箇所位置図

③変更箇所表示図

④変更箇所字図

⑤現況写真

⑥被害防除計画

⑦土地登記簿謄本(法務局で取得してください。)

⑧関係する図面(配置図、平面図、立面図、土地利用計画図)

⑨農用地区域図

⑩同意書

⑪事業計画書

⑫土地の選定に関する調書

・➀⑥⑩⑫については農業振興課(農地推進班)に様式がございます。

※手続きの予定がある場合には早めに相談をお願いします。

※手続きが終了するまでに約4か月程度の時間を要します。あらかじめご了承ください。


【関連リンク】農業振興地域制度の概要:農林水産省 (maff.go.jp)


 

 

お問い合わせ先

農業振興課 農地推進班(農業委員会事務局併任)

電話:0950-22-9172

FAX:0950-23-3936

(受付時間:午前8時30分~午後5時15分まで)

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