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余裕期間制度を活用した工事の施行について

産業・ビジネス

余裕期間制度を活用した工事の試行について

本市が発注する建設工事において、受注者の円滑な施工体制の確保等を図るため、工事着手前に、建設資材の調達や労働力確保を行うことができる余裕期間を設定した工事の試行を行います。「余裕期間制度」とは、実工期の40%かつ120 日間を超えない範囲で設定することができます。

試行適用時期

令和5年5月1日から起工する工事

試行対象工事

本市が発注する建設工事を対象とし、当該制度を適用する工事は、入札公告、入札執行通知書、特記仕様書に必要事項を明記します。

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お問い合わせ先

財務部 財政課 契約管財班

電話:0950-22-9110

(受付時間:午前8時30分~午後5時15分まで)

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