余裕期間制度を活用した工事の施行について
余裕期間制度を活用した工事の試行について
本市が発注する建設工事において、受注者の円滑な施工体制の確保等を図るため、工事着手前に、建設資材の調達や労働力確保を行うことができる余裕期間を設定した工事の試行を令和5年度から行っています。「余裕期間制度」とは、実工期の40%かつ120 日間を超えない範囲で設定することができます。
※令和6年5月に試行要領の改正を行いました。
財務部 財政課 契約管財班
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