平戸市木材利用促進基本方針
平戸市木材利用促進基本方針について
平成22年10月、「公共建築物等における木材の利用の促進に関する法律」が施行され、平戸市においても本法律を受け、平成25年8月に「平戸市木材利用促進基本方針」(以下、「市方針」という)を策定しました。
昨年10月1日に改正されました「脱酸素社会の実現に資する等のための建築物等における木材の利用の促進に関する法律」で、再生可能な資源である木材の利用を促進することが、地球温暖化の防止、循環型社会の形成するうえで重要となっていることから、木材の利用を促進する建築物が公共建築物から民間を含めた一般の建築物まで拡大されました。
この法律の改正により、県方針も令和4年5月に一部改正されたことを受け、市方針についても、一部改正し、公共建築物はもとより民間の一般の建築物を含めて、木材利用の促進に取り組みます。
農林水産部 農林整備課 農林総務班
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