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伐採および伐採後の造林の届出制度

産業・ビジネス

森林を伐採するときは事前に届出をすることが必要です

地域森林計画の対象となっている森林(以下「地域森林計画対象森林」という。)で立木を伐採する場合は、森林法第10条の8の規定により、「伐採および伐採後の造林の届出書」を提出しなければなりません。また、伐採、造林が完了したときは、それぞれ事後に森林の状況の報告が義務付けられています。

届出者

森林の立木を伐採する人(森林所有者その他権原に基づき森林の立木の伐採を行う人)

(注)伐採をする人と伐採後の造林をする人が異なる場合や、森林所有者と伐採をする人が異なる場合は、連名で提出してください。

対象となる森林

保安林および保安施設内の森林を除く森林(地域森林計画対象森林)

(注)竹または倒木、枯死木の伐倒については届出は不要です。

届出期間

 伐採を開始する日の90日~30日前まで

届出事項

 森林の所在場所、面積、期間、方法など

 様式は別添「伐採および伐採後の造林の届出様式」を参照してください。

添付書類

  • 伐採個所の位置図および区域図
  • 届出者の本人確認書類
  • 届出人であることを確認できる書類(登記簿謄本の写しなど)
  • その他市長が必要と認める書類

 詳しくは、別添の「届出書の添付書類チェックリスト」を参照ください。 

その他

以下の場合は、許可などが必要となりますので、県北振興局森林土木課(0956-23-2710)へご相談ください。

  • 保安林に指定されている区域での伐採および作業
  • 森林の面積が1ヘクタールを超える開発に伴う伐採(太陽光発電設備設置に関する開発は0.5ヘクタール超)
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お問い合わせ先

農林水産部 農林整備課 農林総務班

電話:0950-22-9150

FAX:0950-23-3936

(受付時間:午前8時30分~午後5時15分まで)

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