森林の土地の所有者届出制度
森林の土地の所有者届出制度について
森林法の改正に基づいて、森林の土地の所有者となった人は市長への事後届出が義務付けられています。
届出対象者
個人、法人を問わず、売買や相続などにより森林の土地を新たに取得した人は、面積に関わらず届出をしなければなりません。
ただし、長崎県が作成する地域森林計画の対象となっている森林(注1)です。
また、国土利用計画法に基づく土地売買契約の届出(注2)を提出している人は対象外です。
(注1)登記上の地目によらず取得した土地が森林の状態の場合には、届出の対象となる可能性が高いのでご注意ください。(山林・原野など)
地域森林計画の対象であるかの確認は、農林整備課(22-9150)または県北振興局林業課(0956-22-1776)までお問い合わせください。
(注2) 国土利用計画法に基づき、次の面積以上の土地の売買契約をしたときは都市計画課へ事後届出が必要です。
市街化区域:2,000平方メートル、その他の都市計画区域:5,000平方メートル、都市計画区域外:10,000平方メートル
届出期間
土地の所有者となった日から90日以内に、取得した土地がある市町村の長に届出をしてください。
(注)所有者となった日については別添「記載内容・添付書類確認表」を参照すること。
届出事項
- 土地所有者となった人の氏名または名称、住所、法人の場合は代表者氏名
- 前土地所有者の氏名または名称、住所、法人の場合は代表者氏名
- 土地所有者となった年月日
- 土地の所有権の移転の原因
- 土地の所在、面積
(注)参考として、土地の用途、境界の把握の有無、その他必要な事項を記載すること。
届出の添付書類
- 登記事項証明(写しも可)
- 権利取得の原因となる事実を証する書面(土地の売買契約書、相続分割協議の目録、土地の権利書などの写し)
- 土地の位置を示す図面(任意の図面に大まかな位置を図示)
(注1)取得した森林を伐採する場合は、伐採届の提出が必要になります。
(注2)詳細については別添「記載内容・添付書類確認表」を参照すること。
届出の提出先
土地のある市町村林務担当課(平戸市農林整備課)
農林水産部 農林整備課 農林総務班
電話:0950-22-9150
FAX:0950-23-3936
(受付時間:午前8時30分~午後5時15分まで)