「先端設備等導入計画」の認定申請
1.制度の目的
経済産業省中小企業庁の調査によると、中小企業の業況は回復傾向となっていますが、労働生産性は伸び悩んでおり、大企業との差も拡大傾向にあります。本制度は、今後、少子高齢化や人手不足、働き方改革への対応など厳しい事業環境を乗り越えるため、老朽化が進む設備を生産性の高い設備へと一新し、事業者自身が労働生産性の飛躍的な向上を図ることを目的としています。
2.制度の概要
平戸市では、中小企業者の労働生産性向上に資する先端設備などの導入を促すため、生産性向上特別措置法に基づく導入促進基本計画を策定し、国から同意を受けました。
この計画に基づき、市内に先端設備などを導入する中小企業者は、平戸市へ適用期間(注1)に「先端設備等導入計画」の申請を行い、認定を受けることで、償却資産に係る固定資産税の減免措置(注2)をはじめさまざまな支援制度を利用することができます。
(注1)適用期間とは、令和5年4月1日から令和7年3月31日までの2カ年間です。
(注2)当該認定を受けて新たに行った生産性向上に資する設備投資にかかる償却資産のうち、一定の要件を満たしたものについては、当初3年間固定資産税が1/2課税免除されます。また、従業員に対する賃上げ方針の表明を計画に記載した場合、令和6年3月末までに取得した場合は5年間、令和7年3月末までに取得した場合は、4年間にわたって固定資産税が2/3課税免除されます。
3.平戸市の導入促進基本計画
中小企業者のみなさまが「先端設備等導入計画」を作成する場合は、平戸市の「導入促進基本計画」に合致する必要があります。なお、令和元年12月2日に導入促進基本計画の内容について、別添のとおり一部改正(追記)しています。改正前「平戸市導入促進基本計画」(5.先端設備等の導入の促進に際し配慮すべき事項)に項目を追記しておりますので、下記(改正後)基本計画をご参照ください。
平戸市導入促進計画(改正後)(168KB)
4.認定を受けられる中小企業者
先端設備等導入計画の認定を受けられる中小企業者は、中小企業等経営強化法第2条第1項に該当する方です。また、本市が認定を行うのは、平戸市内にある事業所において設備投資を行うものです。
(注)固定資産税の特例措置は、対象となる中小企業者の要件が異なりますのでご注意ください。
中小企業等経営強化法第2条第1項に定める中小企業者 | ||
業種分類 | 資本金の額又は出資の総額 | 常時使用する従業員の数 |
製造業その他 | 3億円以下 | 300人以下 |
卸売業 | 1億円以下 | 100人以下 |
小売業 | 5千万円以下 | 50人以下 |
サービス業 | 5千万円以下 | 100人以下 |
ゴム製品製造業(注) | 3億円以下 | 900人以下 |
ソフトウエア業又は情報処理サービス業 | 3億円以下 | 300人以下 |
旅館業 | 5千万円以下 | 200人以下 |
(注)自動車又は航空機用タイヤおよびチューブ製造業並びに工業用ベルト製造業を除く。
5.先端設備等導入計画の主な要件
中小企業者が、計画期間内に労働生産性を一定程度向上させるために、先端設備等を導入する計画(先端設備等導入計画)を策定し、その計画が本市の導入促進基本計画等に合致する場合に認定を受けることができます。
6.認定方法
先端設備等導入計画の認定フローは以下のとおりです。
- 必ず「経営革新等支援機関」の事前確認が必要となります。
- 認定経営革新等支援機関については以下リンク先をご確認ください。
認定経営革新等支援機関(中小企業庁ホームページ) - 設備取得は「先端設備等導入計画」を市が認定した後となります。
7.申請時に必要な書類
- 先端設備等導入計画に係る認定申請書(27KB)
- 先端設備等導入計画の変更に係る認定申請書(24KB)
- 認定経営革新等支援機関による事前確認書(23KB)
- 別紙1(基準への適合状況)(26KB)
- 別紙2(設備投資の内容)(17KB)
- 従業員への賃上げ方針の表明を証する書面(21KB)
固定資産税の特例措置を受ける場合に必要な書類
上記1から6に加え以下の書類
8.固定資産税の特例について
固定資産税の特例を受けるための要件
要件 | 内容 |
対象者 |
・資本金もしくは出資金の額が1億円以下の法人 |
対象設備 |
生産性向上に資する指標が旧モデル比で年平均1%以上向上する下記の設備 |
その他要件 |
・生産、販売活動などの用に直接供されるものであること |
文化観光商工部 商工物産課 商工新産業班
電話:0950-22-9141
FAX:0950-23-3399
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