半島・離島地域における税制特別措置について
本市は国から半島振興対策実施地域および離島振興対策実施地域に指定され、「平戸市産業振興促進計画」、「離島の振興を促進するための平戸市における産業の振興に関する計画」を策定しているため、その計画に基づく対象事業を行う事業者に対し税制特例制度が適用されます。
所得税・法人税の割増償却
対象地域
大島・度島・高島を除く平戸市全体→半島税制適用
大島・度島・高島→離島税制適用
対象業種
- 製造業
- 旅館業(旅館業法に規定するホテル、旅館営業および簡易宿泊営業など)
- 農林水産物等販売業(対象地域外への販売を目的とする事業)
- 情報サービス業など(有線放送業、インターネット付随サービス業等を含む)
対象設備
機械・装置、建物・付属設備、構築物
業種・資本金別 取得価格要件
事業者の資本金規模 |
個人又は |
1,000万円超 |
5,000万円超 1億円以下 |
1億円超 | |
製造業・旅館業 | 半島 | 500万円以上の 取得等 |
1,000万円以上の 取得等 |
2,000万円以上の新増設に係る取得等 | |
離島 | 500万円以上の取得等 | 1,000万円以上の 新増設に係る取得等 |
2,000万円以上の 新増設に係る取得等 |
||
農林水産物等販売業・ |
500万円以上の取得等(資本金5,000万円超は新増設に係る取得等) |
割増償却の償却限度額
取得した減価償却資産 | 償却限度額 |
機械・装置 | 普通償却限度額の32% |
建物・附属設備、構築物 | 普通償却限度額の48% |
割増償却期間
5年間
手続き方法
租税特別措置(割増償却)を活用するためには、税務申告時に平戸市が定める「平戸市産業振興促進計画」(半島)もしくは「離島の振興を促進するための平戸市における産業の振興に関する計画」(離島)に適合する設備投資であることの証明書を提出する必要があります。
税務申告の1か月前までに市に対して、必要書類を添えて確認申請を行ってください。
必要書類
- 確認申請書(半島地域・離島地域)
- 資本金などを確認できる書類(登記事項証明書など)
- 取得価格が確認できる書類(契約書、領収書など)
地方税の取り扱いについて
地方税の減免などについては、投資の状況によって半島地域、離島地域または過疎地域いずれかの税制適用を選ぶことができます。
県税の優遇措置(事業税、不動産取得税)
市税の優遇措置(固定資産税)
固定資産税の減免などについては、税務課固定資産税班(☎22-9117)までご相談ください。
財務部 企画課 政策企画班
電話:0950-22-9111
FAX:0950-22-5178
(受付時間:午前8時30分~午後5時15分まで)