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平戸市の融資制度

産業・ビジネス

平戸市中小企業振興資金

制度概要

中小企業の振興を図ることを目的として、市内中小企業者を対象に、経営に必要な資金の融資制度を設けています。 この制度は、市が金融機関に一定の資金を預託し、信用保証協会の保証承諾を得て、金融機関から資金を融資するものです。
(注)令和3年度まで新規融資分に限り、市が保証料を全額補給します。

融資の申し込みについては、市内の中小企業者で次の1~5にすべて該当することが必要です。

  1. 長崎県信用保証協会の保証対象業種であること。
  2. 市税を完納していること。
  3. 本資金融資の申込日以前に1年以上同一の事業を営んでいること。
  4. 銀行取引停止処分を現に受けていないこと。
  5. 個人で事業を営む者にあっては、市内に住所を有すること。
平戸市中小企業振興資金について
資金使途 運転設備
貸付限度額 2,000万円
貸付利率 1.7%
貸付期間 10年以内(うち据置1年以内)
保証人 特別な事情がある場合を除き法人代表者以外は不要
保証料率 市が全額補給
取扱金融機関 親和銀行 平戸・生月・田平各支店
十八銀行 平戸支店
申込先 平戸商工会議所 電話:0950-22-3131
平戸市商工会 電話:0950-57-0223

平戸市中小企業創業支援資金

制度概要

創業者の事業に必要な資金の調達を円滑にするために、創業者に対して融資する制度です。

融資の申し込みについては、市内において新たに創業しようとする者、または創業後一定期間未満の者で、次の1~7のすべてに該当することが必要です。

1.次のいずれかに該当する者
事業を営んでいない個人であって、次に該当するもの

  • 1ヶ月以内(特定創業支援等事業認定者は6ヶ月以内)に新たに事業を開始する具体的計画を有すること
  • 2ヶ月以内(特定創業支援等事業認定者は6ヶ月以内)に新たに会社を設立し、当該会社が事業を開始する具体的な計画を有すること

事業を営んでいない会社であって、次に該当するもの

  • 自らの事業の全部又は一部を継続して実施しつつ、新たに会社を設立し、当該会社が事業を開始する具体的な計画を有すること
  • 自らの事業の全部又は一部を継続して実施しつつ、新たに会社を設立し、当該会社を設立した日以後の期間が5年未満であること

​事業を開始した日以後5年未満であること

会社を設立した日以後の期間が5年未満であること

2.長崎県信用保証協会の保証対象業種であること。
3.保証協会の創業関連保証を受けること。
4.市税を完納していること
5.銀行取引停止処分を現に受けていないこと
6.営業許可等が必要な業種は現に当該営業許可等を受けていること、または受けることが確実なこと
7.個人で事業を営む者にあっては、市内に住所を有すること

平戸市中小企業創業支援資金について
資金使途 運転設備
貸付限度額 1,000万円(特定創業支援等事業認定者は1,500万円)
貸付利率 1.40%
貸付期間 運転資金:7年以内(うち据置1年以内)
設備資金:10年以内(うち据置1年以内)
保証人 特別な事情がある場合を除き法人代表者以外は不要
保証料率 市が全額補給
取扱金融機関 親和銀行 平戸・生月・田平各支店
十八銀行 平戸支店
申込先 平戸商工会議所 電話:0950-22-3131
平戸市商工会 電話:0950-57-0223
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お問い合わせ先

文化観光商工部 商工物産課 商工新産業班

電話:0950-22-9141

FAX:0950-23-3399

(受付時間:午前8時30分~午後5時15分まで)

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