平戸市の融資制度
平戸市中小企業振興資金
制度概要
中小企業の振興を図ることを目的として、市内中小企業者を対象に、経営に必要な資金の融資制度を設けています。 この制度は、市が金融機関に一定の資金を預託し、信用保証協会の保証承諾を得て、金融機関から資金を融資するものです。
(注)令和3年度まで新規融資分に限り、市が保証料を全額補給します。
融資の申し込みについては、市内の中小企業者で次の1~5にすべて該当することが必要です。
- 長崎県信用保証協会の保証対象業種であること。
- 市税を完納していること。
- 本資金融資の申込日以前に1年以上同一の事業を営んでいること。
- 銀行取引停止処分を現に受けていないこと。
- 個人で事業を営む者にあっては、市内に住所を有すること。
資金使途 | 運転設備 |
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貸付限度額 | 2,000万円 |
貸付利率 | 1.7% |
貸付期間 | 10年以内(うち据置1年以内) |
保証人 | 特別な事情がある場合を除き法人代表者以外は不要 |
保証料率 | 市が全額補給 |
取扱金融機関 | 親和銀行 平戸・生月・田平各支店 十八銀行 平戸支店 |
申込先 | 平戸商工会議所 電話:0950-22-3131 平戸市商工会 電話:0950-57-0223 |
平戸市中小企業創業支援資金
制度概要
創業者の事業に必要な資金の調達を円滑にするために、創業者に対して融資する制度です。
融資の申し込みについては、市内において新たに創業しようとする者、または創業後一定期間未満の者で、次の1~7のすべてに該当することが必要です。
1.次のいずれかに該当する者
事業を営んでいない個人であって、次に該当するもの
- 1ヶ月以内(特定創業支援等事業認定者は6ヶ月以内)に新たに事業を開始する具体的計画を有すること
- 2ヶ月以内(特定創業支援等事業認定者は6ヶ月以内)に新たに会社を設立し、当該会社が事業を開始する具体的な計画を有すること
事業を営んでいない会社であって、次に該当するもの
- 自らの事業の全部又は一部を継続して実施しつつ、新たに会社を設立し、当該会社が事業を開始する具体的な計画を有すること
- 自らの事業の全部又は一部を継続して実施しつつ、新たに会社を設立し、当該会社を設立した日以後の期間が5年未満であること
事業を開始した日以後5年未満であること
会社を設立した日以後の期間が5年未満であること
2.長崎県信用保証協会の保証対象業種であること。
3.保証協会の創業関連保証を受けること。
4.市税を完納していること
5.銀行取引停止処分を現に受けていないこと
6.営業許可等が必要な業種は現に当該営業許可等を受けていること、または受けることが確実なこと
7.個人で事業を営む者にあっては、市内に住所を有すること
資金使途 | 運転設備 |
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貸付限度額 | 1,000万円(特定創業支援等事業認定者は1,500万円) |
貸付利率 | 1.40% |
貸付期間 | 運転資金:7年以内(うち据置1年以内) 設備資金:10年以内(うち据置1年以内) |
保証人 | 特別な事情がある場合を除き法人代表者以外は不要 |
保証料率 | 市が全額補給 |
取扱金融機関 | 親和銀行 平戸・生月・田平各支店 十八銀行 平戸支店 |
申込先 | 平戸商工会議所 電話:0950-22-3131 平戸市商工会 電話:0950-57-0223 |
文化観光商工部 商工物産課 商工新産業班
電話:0950-22-9141
FAX:0950-23-3399
(受付時間:午前8時30分~午後5時15分まで)