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セーフティネット保証5号の指定期間延長および対象業種について

産業・ビジネス

セーフティネット保証5号の対象業種の確認について

新型コロナウイルス感染症に係るセーフティネット保証5号の対象業種については定期的に変更されますので、中小企業ホーム―ページこのリンクは別ウィンドウで開きますより該当となるかをご確認ください。

制度の概要

セーフティネット保証5号制度とは、中小企業信用保険法第2条第5項第5号の規定に基づき、全国的に業況の悪化している業種に対して、経営の安定に支障を生じている中小企業者への資金供給の円滑化を図るため、信用保証協会が通常の限度枠とは別枠(最大2億8,000万円、うち無担保8,000万円)で80%保証を行う制度です。(制度の具体的な内容については、中小企業ホームページこのリンクは別ウィンドウで開きますをご参照ください)。

指定期間

中小企業ホームページこのリンクは別ウィンドウで開きますを確認してください。

対象中小企業者

セーフティネット5号の(イ)

指定業種に属する事業を行っており、新型コロナウイルス感染症の影響を受けた後、原則として最近3か月間の売上高などが前年同期比で5%以上減少している中小企業者。

(注)時限的な運用緩和として、令和2年2月以降直近の3か月の売上高が算出可能となるまでは、直近1か月の売上高などが前年同月に比して5%以上減少しており、かつ、その後2か月を含む3か月間の売上高等が前年同期に比して5%以上減少することが見込まれることでも可となります。

セーフティネット5号の(ロ)

指定業種に属する事業を行っており、原油価格の上昇により、製品等に係る売上原価のうち20%以上を占める原油などの仕入価格が20%以上上昇しているにもかかわらず、物の販売または役務の提供の価格(加工賃を含む)の引上げが著しく困難であるため、最近3か月間の売上高に占める原油などの仕入価格の割合が、前年同期の売上高に占める原油などの仕入れ価格の割合を上回っていること。

認定申請者の事業形態による分類

単一事業者および兼業者1

単一事業者 1つの細分類業種に属する事業(以下「事業」という。)のみを行っている事業者

兼業者1 

複数の事業を営み、当該事業がすべて指定業種である事業者

  • 認定要件 企業全体の売上高等の減少等が認定基準(イ又はロ)を満たすこと
  • 記載する売上高など 企業全体の売上高
  • 申請様式 様式第5(イ)-1(新型コロナの影響に限定される場合は様式第5(イ)-4)または様式第5(ロ)-1

兼業者2

複数の事業を営み、そのうち主たる事業(注)が指定業種である事業者

(注)主たる事業とは、最近1年間の売上高などがもっとも大きい事業をいう。

  • 認定要件 主たる業種および企業全体の売上高などの減少などの双方が認定基準(イまたはロ)を満たすこと
  • 記載する売上高など 主たる業種および企業全体の売上高
  • 申請様式 様式第5(イ)-2(新型コロナの影響に限定される場合は様式第5(イ)-5)又は様式第5(ロ)-2

兼業者3

複数の事業を営み、そのうち1つでも指定業種(主たる業種かどうかは問わない)を含んでいる事業者

  • 認定要件 行っている事業が属する指定業種の売上高などの減少などが企業全体に相当程度の影響を与えていることによって、企業全体の売上高などの減少などが認定基準(イまたはロ)を満たすこと
  • 記載する売上高など 指定業種および企業全体
  • 申請様式 様式第5(イ)-3(新型コロナの影響に限定される場合は様式第5(イ)-6)または様式第5(ロ)-3

内容保証条件

  1. 対象資金 経営安定資金
  2. 保証割合 80%保証
  3. 保証限度額 一般保証とは別枠で2億8,000万円(注)セーフティネット保証4号との併用は可能ですが、同枠となります。

認定に必要な書類

  • 中小企業信用保険法第2条第5項第4号の規定による認定申請書(2部提出していただく必要があります)
  • 平戸市内で事業を営んでいることがわかる書類(登記簿の写し、土地・建物の賃貸契約書の写し、営業許可証の写し、決算書など)
  • 月別売り上げの数字の根拠となる書類(月別に記された残高試算表、売り上げ台帳または決算書などの写し、売り上げ見込みの根拠資料がある場合は、添付すること)
  • 営業許可証などの写し(許認可を要する業種の場合)
  • 委任状(金融機関が代理して提出する場合)

提出先

平戸市商工物産課商工新産業班

注意点

  1. 平戸市内において事業を行っていること。
  2. 認定における住所地の取り扱いについては、法人の場合は登記上の住所地または事業実体のある事業所の所在地、個人の場合は事業実体のある事業所の所在地となります。
  3. 認定所の有効期間は認定日から30日間です。
  4. 認定を受けた人でも、金融上の審査において保証(融資)を受けられない場合もあります。
  5. 要件に該当していることを確認した後、認定書を交付します。
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お問い合わせ先

文化観光商工部 商工物産課 商工新産業班

電話:0950-22-9141

FAX:0950-23-3399

(受付時間:午前8時30分~午後5時15分まで)

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