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令和6年度平戸市創業支援事業補助金

産業・ビジネス

平戸市創業支援事業補助金について

下表の要件を満たし、市内において創業する人に対して、創業に必要な設備投資に要する経費の一部に対して補助金を交付します。

事業区分

補助対象者 対象経費  補助額・率 備考

次のいずれにも該当する人

  1. 事業を営んでいない個人が、新たに事業を開始すること。
  2. 市内に事業所を設置し、又は設置しようとしている人。
  3. 金融機関等からの資金調達が十分見込める人。
  4. 個人にあっては、実績報告書を提出する日の前日までに市内に住所を有する人。
  5. 特定創業支援等事業(注1)の認定を受けている人。
  6. 創業前後に各1回以上、外部専門家または経営指導員の指導を受けること。
  7. 令和6年4月1日以降に創業し、令和7年3月31日までに事業を完了できる人。
  8. 国、県、その他団体の補助金などを受けていない人。
  9. 市税などの滞納がない人。

設備費、広報費、外注費、リース費

 

対象経費の2分の1以内で、1事業あたり150万円を限度とする。

○満20歳以上~34歳未満の人が創業する場合、補助上限額を50万円引上げ。

○対象経費が75万円未満の場合は対象外。

○消費税、地方消費税は対象外。

○土地・建物など汎用性の高いものの取得費については対象外。

 

(注1)特定創業支援等事業とは・・・平戸市が主催、後援する「平戸起業塾」および「創業相談会」のことです。当補助金の申請には、これらの事業に一定回数以上参加し、市に申請することで取得できる「特定創業支援等認定」が必要です。詳細は、平戸市商工物産課までお問い合わせください。

個別創業相談会の日程については、「R6個別創業相談会について」で確認してください。

申請に必要な書類

  1. 事業承認申請書
  2. 早期着手予定調書(交付決定前に事業に着手する場合)
  3. 事業計画書
  4. 収支予算書
  5. 暴力団排除にかかる誓約書
  6. 補助対象者が個人の場合は履歴書
  7. 補助対象者が法人の場合は定款および登記事項証明書またはこれらに準ずる書類
  8. 事業内容がわかる書類(見積書、写真、カタログなど)の写し
  9. 市税などの滞納がないことを証明する書類
  10. その他、追加で資料を求める場合があります

補助金審査会の開催等について

外部有識者などで構成する補助金審査会に出席していただき、提出された事業計画についてプレゼンテーションを行っていただき承認をいただく必要があります。

申請期限

5月31日(金曜)

(注)予算に達しない場合は、追加募集を行う場合があります。

事前協議について

申請予定の人は、商工物産課との事前協議が必要となります。

事後調査について

補助金を交付した事業者に対し、補助金交付の効果を把握するための調査を行う場合がありますので、その際はご協力をお願いします。

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お問い合わせ先

文化観光商工部 商工物産課 商工新産業班

電話:0950-22-9141

FAX:0950-23-3399

(受付時間:午前8時30分~午後5時15分まで)

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