平戸市オフィス開設支援事業補助金のご案内
平戸市オフィス開設支援事業補助金
平戸市では、市外の企業が市内の空き家や空き事務所(以下、「空き家など」)を活用して事務所を開設する場合に、事務所改修費および家賃、おためしでのオフィス従事に対して補助金を交付します。
事業区分
事業区分 | 補助対象者 | 対象経費 | 補助率など |
オフィス開設支援 |
など |
(注)居住スペースを兼用する建物については、面積按分等により事務所部分のみを対象とする。 (注)机、椅子、パソコン等の備品は対象外。 |
対象経費の2分の1以内で100万円を上限とする(離島地区は3分の2)。ただし、税抜30万円以上の工事費を対象とする。 (注)1事業者につき1回を限度とする。 |
家賃支援 |
(注)ただし、オフィス開設支援も併せて受けること。 |
(注)居住スペースを兼用する建物については、面積按分等により事務所部分のみを対象とする。 |
対象経費の2分の1以内で月額10万円を限度とする(離島地区は3分の2)。 (注)最大36カ月分まで対象可とする。 (注)1事業につき1回を限度とする。 |
サテライトオフィスおためし支援 |
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(注)ただし、それぞれの区分において滞在中に地域のイベントやボランティア活動等へ従事した場合は、対象経費の5分の4とし、上限額は上記のとおりとする。 |
(注1)オフィスとは、事務所に使用する施設をいいます。ただし、工場、加工場、店舗、一般消費者などに対し営業または販売を目的とした事務所、各種教室などは除きます。
(注2)市外の企業とは、市内に本社、支社、営業所または工場などがない会社または個人事業主をいいます。
(注3)離島地区とは、大島地区、度島地区、高島地区をいいます。
(注4)法人と個人事業主で、オフィス開設支援および家賃支援を受けられる対象業種に定めがあります。
(注5)消費税は補助対象外となります。
(注6)国、県、その他団体の補助金を受ける場合は、本補助金は対象外となります。
補助要件
オフィス開設支援および家賃支援
- 市内において空き家などを購入または賃借する企業などであること。
- 市内の空き家などにおいて、別表1に掲げる事業を営むこと。
- 市内に開設するオフィスに、従業員を1人以上配置すること。ただし、個人事業主については、この限りでない。
- 国、県その他公的機関から補助金などの交付を受ける事業でないこと。また、平戸市企業立地奨励条例(平成30年平戸市条例第24号)第4条に規定する指定企業でないこと。
- 補助金の申請日から起算して、3年を超えて継続して事業を実施すること。
- 補助金交付を申請する日の属する会計年度末までに事業を完了すること。
- 平戸市暴力団排除条例(平成24年平戸市条例第22号)第2条第2号に規定する暴力団員でないことまたは暴力団員と密接な関係を有していないこと。
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)に規定する性風俗関連特殊営業および当該営業に係る接客業務受託営業を行う事業者でないこと。
- 宗教活動または政治活動を目的とする事業を実施していないこと。
- その他市長が適当でないと認める事業を実施していないこと。
- 市税の滞納がないこと。
サテライトオフィスおためし支援
・市内物件を利用して、平戸市外の企業等が遠隔勤務を連続して5日以上従事し、かつ、その状況についてSNS等を利用して情報の発信を行うこと。
必要書類
- 交付申請書
- 事業計画書
- 収支予算書
- 個人の場合は住民票、法人の場合は定款および登記事項証明書
- 空き家などの売買(賃貸)契約書
- 事業内容がわかる書類(見積書、図面、写真など)
- 直近の決算書、確定申告書
- 市税の滞納がない事の証明
- その他追加で資料を請求する場合があります。
事前協議について
申請予定の人は、商工物産課と事前協議を行ってください。
事後調査について
補助金を交付した事業者に対し、補助金交付の効果を把握するための調査を行う場合がありますので、その際はご協力をお願いします。
文化観光商工部 企業立地推進室
電話:0950-22-9142
FAX:0950-23-3399
(受付時間:午前8時30分~午後5時15分まで)