令和5年度平戸市自社PR動画作成支援事業補助金
自社の魅力や採用についてのPR動画を作成する費用を支援
市内企業の人材確保と若者の地元就職を促進することを目的として、自社の魅力および人材採用について動画を活用してPRしようとする事業者に対して、動画作成に係る経費の一部を助成します。
補助対象者
市内に本社または支社が所在する事業者であって、下記に掲げる各号の条件をすべて満たすものとする。
- 次のいずれかに該当する者であること。
・中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項各号のいずれかに該当する中小企業者または同条第5項に規定する小規模企業者
・社会福祉法人、医療福祉法人、特定非営利活動法人、一般社団・財団法人、公益社団・財団法人、学校法人、農事組合法人、組合(農業協同組合、漁業協同組合、生活協同組合、中小企業等協同組合法に基づく組合など) - 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)または暴力団員(また、暴力団と密接な関わりのある事業者)でないこと。
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号) 第2条第1項および第5項の規定に該当する営業を行う事業者(また、これらの営業の一部を受託する営業を行う事業者)でないこと。
- 補助金の交付申請の日または交付決定の日において、破産手続開始、再生手続開始または更生手続開始の申立てがなされている事業者でないこと。
- 市税などを滞納していないこと。
- 市内を主な勤務地とする新規学卒者などの採用予定があること。
補助対象要件
補助金の交付の対象となる動画は、下記に掲げる各号の要件をすべて満たすものとする。
- 人材採用を目的とするものであること。
- 動画の再生時間が短時間で視聴できるような構成であること。
- 自社ホームページや動画サイトなど、インターネット上に掲載可能であること。
- 平戸市が補助対象動画を利用することについて同意すること。
- 公序良俗に反するものまたは営業、政治若しくは宗教を目的としたものでないこと。
補助対象経費
補助金の交付の対象となる経費は、委託料、賃借料、著作権料、謝金等動画作成にかかる費用(消費税および地方消費税を除く。)とする。ただし、汎用性の高いものの購入費は、対象外とする。
補助額
補助額は、補助対象経費の3分の2(算出された額に1,000円未満の額が生じた場合は、これを切り捨てた額とする。)以内とし、30万円を上限とする。
申請に必要な書類
- 平戸市自社PR動画作成支援事業補助金交付申請書(様式第1号)
- 平戸市自社PR動画作成支援事業実施計画書(様式第2号)
- 企業の概要を明らかにする書類(パンフレット等概要がわかるもの)
- 経費の金額を明らかにする書類(業者見積書など)
- 市税等納付状況確認同意書(様式第3号)
- その他市長が必要と認める書類
(注)交付の決定を受けた事業の内容を変更、中止または廃止しようとするときは、平戸市自社PR動画作成支援事業計画変更(中止・廃止)承認申請書(様式第4号)を提出してください。
その他の注意点
- 予算には限りがありますので、お早めにご相談ください。
- 補助対象動画の作成は、補助金の交付決定後に着手してください。
- 補助金の交付は、1事業者につき1回限りとします。
- 実績報告は事業が完了した日から起算して30日以内、または補助金の交付決定があった日の属する年度の末日までに行ってください。
文化観光商工部 商工物産課 商工新産業班
電話:0950-22-9141
FAX:0950-23-3399
(受付時間:午前8時30分~午後5時15分まで)