利用の手引き
幼稚園や保育所、認定こども園などを利用するうえで必要な手続きや制度の説明を行います。
保活のすすめ
保活とは、「子どもを保育所などに入所させるために保護者が行う活動」のことを言い、次の手順に沿って進めます。なお、保活に係る保護者の負担を軽減するため、様々なデジタル技術を活用して保活ワンストップサービス(オンライン化)に取り組んでいます。
1.制度について調べてみましょう。(目安:入所6か月前)
まずは、子どもを預けるための要件や施設の種類、預けるまでのスケジュールなどについて、確認しましょう。本ページ下で説明しています。
2.施設の情報を集めましょう。(目安:入所5か月前)
自宅や勤務先などからの道のり、施設の特色などを比較し、子どもの発達やご家庭のライフスタイルなどに適した環境か検討しましょう。
保活ワンポータル
保活ワンストップサービスを実現するために国が整備する保護者向けのポータルサイトです。全国の施設が、定員の空き状況や各種サービス、施設の様子などを公開しています。
加えて、「施設の見学予約」や「就労証明書の取得」の機能もありますので、入所を希望する施設や保護者の就労先が対応しているときはご活用ください。
[保活ワンポータルへ進む] ※現在、準備中です。国のリリース後、移行できます。
3.施設を見学しましょう。(目安:入所4か月前)
複数の施設を検討しましょう。聞きたいことを事前にまとめ、入所させたい時期や子どもの特徴などを確実に伝えましょう。
[保活ワンポータルへ進む] ※現在、準備中です。国のリリース後、移行できます。
4.手続きの準備をしましょう。(目安:入所3か月前)
保護者の状況に応じて「保育の必要な事項の証明書類」を準備しましょう。雇用されている保護者は、就労証明書の取得に時間がかかることがありますので、早めに就労先へ依頼しましょう。
[保活ワンポータルへ進む] ※現在、準備中です。国のリリース後、移行できます。
5.余裕をもって手続きしましょう。(目安:入所1か月前)
平戸市においては、「教育や保育を受けるために必要な認定」と「施設への入所」に関する手続きを同時に行います。施設の受入体制の確保や慣らし保育の利用のため、必要な書類が揃い次第、早めに手続きをしましょう。
平戸市公式LINE
平戸市公式LINEでは、保護者が市役所に来庁せずに24時間手続きができます。
- 手続きする人のマイナンバーカード
- 父及び母の保育の必要な事項の証明書類
手続きは、入所を希望する子どもと同居している父又は母が行ってください。父母どちらも同居している場合は、どちらが手続きされて構いませんが、手続きの完了後、通知等の送付先宛名となる保護者代表者については、世帯や所得の状況を確認のうえ、平戸市が決定します。
窓口受付
窓口受付も行います。平戸市役所こども未来課又は各支所・出張所へお越しください。
子どものための教育・保育給付制度
平成27年4月から施行された国の子ども・子育て支援新制度により、保育所などの教育・保育施設を利用するには、子どものための教育・保育給付支給認定が必要です。
| 名称 | 利用できる子どもの年齢 | 概要 |
|---|---|---|
| 幼稚園 | 満3歳から小学校就学前まで | 小学校以降の教育の基礎をつくるために幼児期の教育を行う学校 |
| 保育所 | 小学校就学前まで | 就労などのため家庭で保育のできない保護者に代わって保育する施設 |
| 認定こども園 | 小学校就学前まで | 幼稚園と保育所の機能や特長をあわせ持ち、地域の子育て支援も行う施設 |
| 地域型保育事業所 | 3歳到達後、最初の3月31日まで | 保育所より少人数の単位で、0~2歳の子どもを保育する事業 |
教育・保育施設は、主に4種類に分けられます。お住まいの地域や登降園が可能な教育・保育施設を確認してください。
| 名称(通称) | 子どもの年齢 | 利用できる施設 |
|---|---|---|
| 教育標準時間認定(1号) | 満3歳以上 | 幼稚園、認定こども園 |
| 保育認定(2号) | 満3歳以上 | 保育所、認定こども園 |
| 保育認定(3号) | 満3歳未満 | 保育所、認定こども園、地域型保育事業 |
認定区分は、3つに分かれます。満3歳未満の子どもが保育施設を利用するためには、保育の必要性の認定が必要になります。満3歳到達に伴う保育認定の3号から2号への切り替えは、自動で行います。
| 保護者の状況 | 標準時間 | 短時間 | 有効期限 | 保育が必要な事項の証明書類 | 添付書類など |
|---|---|---|---|---|---|
| 就労 | 1か月当たり120時間以上就労している者 | 1か月当たり60時間以上120時間未満で就労している者 | - | 就労証明書 | 就労先や雇い主が作成すること |
| 就労(自営業) | 1か月当たり120時間以上就労している者 | 1か月当たり60時間以上120時間未満で就労している者 | - | 就労証明書 | 本人が作成し、確定申告書や事業許可書などの写しを添付すること |
| 出産 | 出産の前後であり、おおむね産前2か月又は産後3か月以内のもの | - | 分娩予定日の2か月前の日が属する月初日から分娩予定日の2か月後の日の属する月末日まで | 保育が必要な事項の申立書兼証明書(※) | 母子健康手帳(分娩予定日記載箇所)の写しを添付すること |
| 育児休業中の継続利用 | 育児休業取得時に、既に保育を利用している者 | 短時間保育を希望する者 | 育児休業取得にかかる子どもが満1歳到達日の属する月末日 | 就労証明書 | 就労先や雇い主が作成すること |
| 育児休業中の継続利用(自営業) | 育児休業取得時に、既に保育を利用している者 | 短時間保育を希望する者 | 育児休業取得にかかる子どもが満1歳到達日の属する月末日 | 就労証明書 | 本人が作成し、母子健康手帳(分娩予定日記載箇所)の写しを添付すること |
| 疾病等(入院等) | 入院1か月以上を要する者又は入院中の者 | 短時間保育を希望する者 | - | 保育が必要な事項の申立書兼証明書 | 担当医師などが証明すること |
| 疾病等(通院) | 1か月以上の病気で週3日以上の通院が必要な者 |
短時間保育を希望する者 | - | 保育が必要な事項の申立書兼証明書 | 担当医師などが証明すること |
| 疾病等(病臥) | 病気のため居宅で床に就いていることが常態の者 | 短時間保育を希望する者 | - | 保育が必要な事項の申立書兼証明書 | 担当医師などが証明すること |
| 疾病等(精神性) | 精神病等で育児能力がないと認められる者 |
短時間保育を希望する者 | - | 保育が必要な事項の申立書兼証明書 | 担当医師などが証明すること |
| 疾病等(身体障害者) | 障害者手帳1級~2級の交付を受けている者又は同等の障害者で保育が困難と認められるもの | 短時間保育を希望する者 | - | 保育が必要な事項の申立書兼証明書 | 担当医師などが証明すること |
| 疾病等(一般療養) | 自宅にいて、病気加療中又は回復途上で医師の治療を受けているもの | 短時間保育を希望する者 | - | 保育が必要な事項の申立書兼証明書 | 担当医師などが証明すること |
| 介護等(病院等付添) | 1か月当たり120時間以上付き添いを行う者 | 身内の者が入院中で、その看護のため週3日以上付き添っているもの |
- | 保育が必要な事項の申立書兼証明書 | 担当医師などが証明すること |
| 介護等(自宅内介護) | 1か月当たり120時間以上の介護を行う者 | 自宅内に介護を必要とする者がいる者 | - | 保育が必要な事項の申立書兼証明書 | 担当医師などが証明すること |
| 災害復旧 | 震災、風水害、火災その他の災害の復旧にあたっている者 | - | - | 保育が必要な事項の申立書兼証明書(※) | 罹災証明書の写しを添付すること |
| 求職活動(就労先内定・求職中) | - | 3か月以内に就労できる状態のもの | 入所日または退職日から2か月後の日が属する月末日まで | 保育が必要な事項の申立書兼証明書 | ハローワーク発行の登録証の写しなどを添付すること |
| 求職活動(起業準備中) | 1週当たり30時間以上起業準備業務に従事している者 | 1週当たり15時間以上30時間未満で起業準備業務に従事している者 | 入所日または退職日から2か月後の日が属する月末日まで | 保育が必要な事項の申立書兼証明書 | 事業許可書などの写しを添付すること |
| 就学 | 就学している者 | 短時間保育を希望する者 | - | 保育が必要な事項の申立書兼証明書 | 在学証明書の写しなどを添付すること |
(※)この項目については、平戸市公式LINEから手続きする場合は、「保育が必要な事項の申立書兼証明書」は不要とし、添付書類のみご準備ください。
- 標準時間 1日最大11時間まで
- 短時間 1日最大8時間まで(市内教育・保育施設は午前8時30分から午後4時30分までと設定しています。)
保育料
幼児教育・保育の無償化
令和元年10月から、生涯にわたる人格形成の基礎を培う幼児教育の重要性や幼児教育の負担軽減を図る少子化対策の観点などから、3~5歳児クラスの子ども及び住民税非課税世帯の0~2歳児クラスの子どもを対象に「幼児教育・保育の無償化」が全国で実施されました。
子育てのための施設等利用給付制度
「幼児教育・保育の無償化」により、幼稚園や保育所、認定こども園の利用にかかる保育料に加えて、以下の費用も無償となりました。
幼稚園及び認定こども園の預かり保育
- 対象の子ども:保育の必要性の認定を受けた3~5歳児クラスの子ども
- 無償化の内容:預かり保育利用日数に450円を乗じた額と預かり保育の利用料を比較し、小さい方が月額1.13万円まで
認可外保育施設等
- 対象の施設等:認可外保育施設、一時預かり事業、病児保育事業、ファミリー・サポート・センター事業
- 対象の子ども:保育の必要性の認定を受けた、3~5歳児クラス及び住民税非課税世帯の0~2歳児クラスの子ども
- 無償化の内容:3~5歳児クラスの子どもは月額3.7万円まで、0~2歳児クラスの子どもは月額4.2万円まで
保護者負担への支援(平戸市独自の取組み)
保育料の完全無償化
令和5年度から、国の「幼児教育・保育の無償化」の対象とならない0~2歳児クラスの子どもにかかる保育料を無償化し、全年齢児クラスにおいても、保育料の負担がない、完全無償化を実現しました。
子育て支援のための利用料無料化
幼稚園や保育所、認定こども園の利用にかかる保育料に加えて、以下の費用を無料にします。
幼稚園及び認定こども園の預かり保育
国の「幼児教育・保育の無償化」では、3歳到達後から最初の3月31日までにかかる預かり保育料について、住民税非課税世帯の子どものみを対象としているため、住民税課税世帯の子どもにおいても同様に無料とします。
※3歳到達後から最初の3月31日までにかかる預かり保育料については、上限額が月額1.63万円までとなります。
認可外保育施設等
国の「幼児教育・保育の無償化」では、0~2歳児クラスの子どもについて、住民税非課税世帯の子どものみを対象としているため、住民税課税世帯の子どもにおいても同様に無料とします。
幼稚園の未就園児預かり事業
幼稚園において満3歳到達前の子どもを預かる場合に、保育の必要性の認定を受けた子どもの保育料及び副食費を月額4.2万円まで無料としています。
副食費
副食費とは、保育所などが提供する食事のうち、「おかず」や「おやつ」などにかかる費用のことです。0~2歳児クラスの子どもの副食費は保育料に含まれるため、平戸市独自の「保育料の完全無償化」によりかかりません。
3~5歳児クラスの子どもの副食費は、国の「幼児教育・保育の無償化」においては、住民税非課税世帯等の子どものみを対象としているため、その対象とならない子どもにおいても同様に無料にします。
手続き
入所日
保育所などの入所日は、毎月1日が原則です。
月途中入所の特例
以下に該当する場合は、月途中の入所が可能です。ただし、市外の保育所などへ入所する場合は適用されません。
- 月途中に転入予定で保護者のいずれもが就労のため保育が必要な場合
- 就労開始日が月途中となる場合
- 就労開始前に慣らし保育が必要な場合(最長で就労開始日の14日前から入所が可能です。)
手続きの時期
入所の決定や施設の受入体制の確保に時間がかかる場合もありますので、入所日の1か月前までを目安とし、遅くとも14日前までにお手続きください。
市外の保育所などに入所したい場合は、市町村間での協議が必要となるため、入所日の前々月の末日までにお手続きください。
毎年4月1日の入所申込みについては、申込みの数が増えることや卒園に伴って定員の空き枠管理が別途必要なことから、手続きのスケジュールが異なります。例年11~12月に受付を行っていますが、詳細は別途ホームページで公開します。
| 事柄 | 例 | 認定申請書 | 変更(取消)申請書 | 保育が必要な事項の証明書類 | 退園届 |
|---|---|---|---|---|---|
| 新たに入所させるとき | - | 〇 | 〇 | ||
| 保育が必要な事項が変わったとき | 就職や退職、転職、就労形態の変更など | 〇 | 〇 | ||
| 住所または世帯等が変わったとき | 引っ越しや離婚など | 〇 | |||
| 転出または退園するとき | - | 〇 | 〇 |
入所(認定)後にお手続きした内容から変更が生じる場合は、あらかじめお手続きください。
福祉部 こども未来課 子育て支援班
電話:0950-22-9137
FAX:0950-22-4421
(受付時間:午前8時30分~午後5時15分まで)


