トップ > 子育て・教育 > 幼児教育・保育 > 保育所(園)など


保育所(園)など

子育て・教育

保育所などをはじめとする幼児教育・保育施設とは

保護者の仕事や病気などの理由から、家庭において保育を受けることができない子どもを、保護者に代わって保育する保育所などの施設や、小学校以降の教育の基礎を作るために、希望する子どもに対して集団生活の中で教育を行う幼稚園などの施設のことです。平戸市では、保育所(園)、幼稚園、教育と保育を一体的に提供する幼保連携型認定こども園、主に3歳未満の子どもの保育を行う地域型保育事業(事業所内保育事業所、小規模保育事業所)があります。

幼児教育・保育施設の入所条件

幼稚園・認定こども園(教育部分)に入所できるのは

  • 満3歳以上の教育を希望する子ども

保育所(園)・認定こども園(保育部分)に入所できるのは

小学校入学前の子どもで、保護者が次のいずれかに該当することが必要です。

  • 自宅外で仕事をしている
  • 自宅内で家事以外の仕事をしている
  • 妊娠中または出産後間もない
  • 病気・負傷または心身に障がいがある
  • 病気または心身に障がいがある同居の家族を常に介護している
  • 災害の復旧にあたっている
  • 仕事を探している
  • 大学などへの就学
  • そのほか、これらと同じような状態にある

ただし、保護者以外の同居の人が子どもを保育できる場合や、施設などの定員に余裕がない場合などは、入所できないこともあります。

入所の申し込み

平成27年4月から施行された国の子ども・子育て新制度により、保育所(園)などの教育・保育施設、または教育・保育サービスを利用しようとする場合は、支給認定申請が必要となりました。

教育・保育サービスを利用する際には、支給認定を受ける必要があります。

支給認定を受けなければ、認可保育所などをはじめとする教育・保育施設を利用することはできません。

支給認定

支給認定は、教育・保育を受けるこどもの年齢によって、3種類に区分されます。

  • 1号認定・・・満3歳以上教育を希望する子ども
  • 2号認定・・・満3歳以上保育を必要とする子ども
  • 3号認定・・・満3歳未満保育を必要とする子ども

1号認定は、満3歳以上で教育を希望する子どもであれば認定を受けることができ、2・3号認定は、子どもが保育を必要とする事由に該当する場合、認定を受けることができます。

1カ月の間に保育を必要とする時間がどのくらいあるかにより保育必要量(保育標準時間認定・保育短時間認定)が認定されます。

子どもの年齢や保育を必要とする事由により支給認定を受けられる期間が決められています。(保護者の就労、出産、疾病など)

支給認定の申請、保育所などの利用申込方法や受付場所は下記のとおりです。

令和7年4月からの入所申し込み

新たに保育所・認定こども園・市外の幼稚園等の教育・保育施設などへの入所を希望する人、現在利用している保育施設からの転園を希望する人が対象です。

申込受付期間

令和6年11月1日(金曜)から12月27日(金曜)まで(土日祝日は除く)

 上記以降も随時受付は行いますが、できるだけ期限内にお申し込みください。

 市外の幼稚園や保育園等の利用を希望する場合は、施設の募集開始後すぐに申請を行ってください。

 関係書類は、市役所こども未来課、各支所・出張所および各保育施設に準備しています(下段からもダウンロード可能)。

なお、12月末までに申請した方につきましては、審査に時間を要するため令和7年2月中旬以降に審査結果を送付します。また、来年1月以降に申請した方につきましては、12月末までに申請した方の結果送付後、順次結果を送付します。

申込受付場所

こども未来課子育て支援班、各支所地域振興課・出張所へお申し込みください。

(注)保育施設では受付は行いませんのでご注意ください。

新たに入所を希望する場合

【子どものための教育・保育給付支給認定申請書】に必要な書類を添えてご提出ください。

(注)下段【教育・保育施設の利用申し込みに必要な書類】をご参照ください。

別の保育施設への転園を希望する場合

【転園希望届(利用施設変更届)】をご提出ください。

(注)すでに支給認定を受けており、保育施設を現在利用している人が対象です。

支給認定申請受付場所
申込先 所在地 電話番号
平戸市役所
こども未来課子育て支援班
〒859-5192
平戸市岩の上町1508-3

0950-22-9137(直通)

生月支所 〒859-5703
平戸市生月町里免1660
0950-22-9200
田平支所 〒859-4807
平戸市田平町里免27-1
0950-22-9210
大島支所 〒859-5802
平戸市大島村前平1840-1
0950-55-2511
中部出張所 〒859-5361
平戸市紐差町678-1
0950-22-9180
南部出張所 〒859-5513
平戸市辻町199
0950-22-9190
舘浦出張所 〒859-5705
平戸市生月町舘浦107-2
0950-22-9204

教育・保育施設の利用申し込みに必要な書類

幼稚園・認定こども園(教育部分)

子どものための教育・保育給付支給認定申請書(兼保育所等・幼稚園等利用申込書)

保育所(園)・認定こども園(保育部分)

子どものための教育・保育給付支給認定申請書(兼保育所等・幼稚園等利用申込書)

保育の必要性を認定するための書類 

  • 就労証明書
  • 保育が必要な事項の申立書兼証明書

(注1)保護者の状況によって施設を利用できる期間が違います。

支給認定証の有効期間(保育所入所承諾(利用)期間)

  • 1号 最長 小学校就学前までの3月31日まで
  • 2号 最長 小学校就学前までの3月31日まで
  • 3号 最長 満3歳の誕生日の2日前まで
有効期間の取扱い
保護者の状況 区分 有効期間の取扱い 今後の手続き
就労 2号 小学校就学前の3月31日まで (注2)退職した場合は、その日まで。退職後にその他の理由がある場合は有効期間内に変更申請
(注3)認定時から転職や就労形態が変わった(例:パートから常勤等(またはその逆)への変更、就労時間・日数等の増減)場合は変更申請
3号 満3歳の誕生日の2日前まで
妊娠・出産 2号 出産日(出産予定日)から概ね2~3ケ月を経過する期間 (1)期間終了後にその他の理由あり→有効期間中に変更申請
(2)期間終了後にその他の理由なし→有効期間は認定証の期日まで
3号 出産日(出産予定日)から概ね2~3ケ月を経過する期間、または満3歳の誕生日の2日前までのいずれか短い期間
病気や看護・介護を行っている 2号 病気の治癒が見込まれる日もしくは看護介護が必要な日まで
3号 病気の治癒が見込まれる日もしくは看護介護が必要な日まで、または満3歳の誕生日の2日前までのいずれか短い期間
求職活動中 2号 入所日から最長90日間 (1)就労→有効期間中に変更申請
(2)就労なし→有効期間は認定証の期日まで
(注4)就労以外の理由があれば有効期間中に変更申請
3号 入所日から最長90日間まで、または満3歳の誕生日の2日前までのいずれか短い期間 (1)就労→有効期間中に変更申請
(2)就労なし→有効期間は認定証の期日まで
(注5)就労以外の理由があれば有効期間中に変更申請

(注6)支給認定を受けてから勤務先の変更や退職をした場合、また就労形態が変わった(例:パートから常勤となった(またはその逆)場合や勤務日数・時間に変更があった)場合、もしくは保護者の状況に変更が生じた場合は変更申請が必要となります。

保育施設の利用開始日

保育所などへの利用開始日は、基本的に毎月1日と15日です。

なお、1日入所と15日入所の申請期限は次のとおりです。

1日入所

前月の15日(15日が休日(土曜・日曜・祝日)の場合はその翌日)

15日入所

前月の末日(末日が休日(土曜・日曜・祝日)の場合はその翌日)

※保育を必要とする事由が求職活動など、就労以外の場合は、原則15日入所ができません。

支給認定の変更

支給認定を受け、保育所などの施設を利用している期間中に保護者の状況に変更が生じた場合などは変更申請が必要になります。

また、同一住所にある世帯員(祖父母など、住民票上の世帯分離している場合も含む。)および、別居していても生計が同一の人の中で、障害者手帳を取得した、または喪失した場合も手続きが必要です。

  • 出産→就労
  • 就労→求職活動

(注10)就労の場合であっても就労形態に変更が生じた場合などは変更申請の対象となります。
支給認定申請時に勤めていた職場を退職した場合も変更申請を行ってください。

変更申請に必要な書類

  • 子どものための教育・保育給付支給認定変更(取消)申請書兼変更届
  • 変更後の保育の必要性を認定するための書類(就労証明書、保育が必要な事項の申立書兼証明書のうち該当するもの)

保育料

平戸市では、令和5年度より独自に保育料無償化を3歳未満児まで拡大しました。

※国の制度では令和元年10月より幼稚園、保育所、認定こども園及び地域型保育事業などを利用する3歳児クラス(幼稚園部分は満3歳)からの子どもと、住民税非課税世帯の2歳児クラスまでの子どもの保育料が無料となっております。

副食費

平戸市では、子育て家庭の経済的負担軽減を図るため、3歳児クラス(1号認定の人は満3歳)から小学校就学前の子どもの副食費も免除します。

※国の制度では、一部の人を除き、副食費は保護者の負担となっております。

副食費イメージ図

副食費イメージ図

副食費イメージ図2

副食費イメージ図2

対象者・対象額

対象者は幼稚園、保育所、認定こども園などを利用する3歳児クラス(1号認定は満3歳)から小学校就学前までの子どもです。

※新制度未移行幼稚園を利用する子どもも含みますが、認可外施設等を利用する子どもは対象外となります。

免除の上限額は4,500円となります。施設が設定した料金が4,500円を超える場合は、その差額分は施設にお支払いいただきます。

幼児教育・保育の無償化について

幼児教育・保育の無償化については「幼児教育・保育の無償化について」をご覧ください。

 

保育施設一覧

保育時間や保育内容など、詳しくは各保育所・認定こども園などへお問い合わせください。

(注)青文字の保育園については、各保育園のホームぺージへ移動できます。

幼保連携型認定こども園一覧

施設名 所在地 電話番号 利用定員
公立  生月こども園

〒859-5704

平戸市生月町山田免526‐1

0950‐22‐9206

50人

うち1号定員 10名

私立  みのりこども園

〒859-5152

平戸市鏡川町252

0950‐22‐2575

90人

うち1号定員 10名

 しおかこども園

〒859-5152

平戸市鏡川町127‐1

0950‐22‐3360

60人

うち1号定員 10名

 めばえ

〒859-5703

平戸市生月町里免3134‐3

0950‐53‐0496

35人

うち1号定員5名

 小鳩こども園

〒859-5513

平戸市辻町205

0950‐27‐0333

65人

うち1号定員5名

 花園認定こども園

〒859-4806

平戸市田平町下亀免968-1

0950-57-0744

80人

うち1号定員10名

 

認可保育施設一覧

施設名 所在地 電話番号 利用定員
公立 大島村保育所 〒859-5802
平戸市大島村前平2737
0950-55-2006 30人
私立 光の園保育園 〒859-5102
平戸市大久保町322-11
0950-23-2612 50人
中野愛児園 〒859-5141
平戸市山中町391
0950-24-2358 50人
愛の園保育所 〒859-5152
平戸市鏡川町361
0950-22-2244 120人
東和愛児園 〒859-5361
平戸市紐差町690-1
0950-28-0156 90人
獅子保育園 〒859-5371
平戸市獅子町1020-2
0950-28-0174 20人
堤保育園 〒859-5501
平戸市堤町1072
0950-27-1084 20人
中津良保育所 〒859-5504
平戸市下中津良町406-2
0950-27-0475

20人

20人

津吉保育所 〒859-5523
平戸市前津吉町468-1
0950-27-0222
若葉保育園 〒859-4815
平戸市田平町下寺免634-8
0950-57-3028 60人
平戸口社会館 〒859-4825
平戸市田平町山内免764-2
0950-57-0236 100人

 

地域型保育事業所一覧

事業所名  所在地  電話番号 利用 定員
私立

はなまる保育園

(種別:小規模保育事業)

〒859-5153

平戸市戸石川町580番地3

0950-29-9017

12人

私立 


谷川病院にこにこハウス

(種別:事業所内保育事業)

〒859-4825

平戸市田平町山内免402番地1

0950-57-0045

9人

うち地域枠 4 人

私立

青洲会病院とびっこ保育園

(種別:事業所内保育事業)

〒859-4825

平戸市田平町山内免613番地18

介護老人保健施設ひらどせと1階

0950-57-2799

19人

うち地域枠 5 人

 

 

へき地保育所(認可外保育施設)

本市内には、へき地保育所が1か所あります。
保育料や保育時間などは認可保育所と異なりますので、詳しくは市役所こども未来課または各へき地保育所へお問い合わせください。

へき地保育所(認可外保育施設)

施設名 所在地 電話番号 利用定員
公立 度島町へき地保育所 〒859-5101
平戸市度島町1655
0950-25-2615 50人

私立幼稚園 

入所申込などは園へ直接お問い合わせください。

やよい幼稚園

施設名 所在地 電話番号 利用定員
私立 やよい幼稚園

〒859-4807
平戸市田平町里免238番地

0950-57-0789 70

 平戸市内保育所等の災害発生時等における臨時休園の基準について

平戸市内保育所等の災害発生時等における臨時休園の基準については「平戸市保育所等の災害発生時等における臨時休園の基準について」をご覧ください。

アドビリーダーのダウンロード PDFファイルをご覧になるには、Adobe AcrobatReaderが必要です。
アドビシステムズ社サイト(このリンクは別ウィンドウで開きます)より無償でダウンロードできます。

お問い合わせ先

福祉部 こども未来課 子育て支援班

電話:0950-22-9137

FAX:0950-22-4421

(受付時間:午前8時30分~午後5時15分まで)

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は見つけやすかったですか?

このページは分かりやすかったですか?

このページの情報は役に立ちましたか?


トップへ戻る