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犯罪被害者等支援

くらし・手続き

平戸市犯罪被害者等支援条例を制定しました

誰もがある日突然犯罪被害などに巻き込まれる恐れがあります。犯罪などに巻き込まれた被害者やその家族または遺族は、十分な支援が受けられず社会で孤立してしまうなど、犯罪などによる直接的な被害にとどまらず、周囲の無理解や配慮に欠けた対応による間接的な被害に苦しめられることも少なくありません。
この条例は、犯罪被害者などが平穏な生活を回復できるよう支えることを目的として制定したものです。

主な支援内容

総合相談窓口の設置(相談および情報の提供)

犯罪被害者やその家族などが不安に感じていること、直面している問題などについて相談に応じます。相談内容に応じて、市役所でできる各種手続きや制度を案内します。また、必要に応じて関係機関などへの連絡調整を行います。

  • 設置場所 平戸市役所市民生活部市民課生活環境班
  • 電話番号 0950-22-9121(直通)
  • 受付時間 月曜から金曜(土日祝日、年末年始を除く)午前8時30分から午後5時15分

見舞金の支給

犯罪被害に遭われた人やそのご遺族に、経済的負担の軽減を図るため見舞金を支給します。

  • 遺族見舞金 30万円
  • 重症病見舞金 10万円
    (注)市が規定する支給要件などがありますので、詳しくはお問合せください。

日常生活の支援など

犯罪被害者などがおかれている状況に応じて、福祉サービスなどの提供や居住の安定のための支援を行います。

広報および啓発

犯罪被害者などが置かれている状況や犯罪被害者などを支え合う地域社会の重要性について、市民および事業者の理解を深めるため、広報および啓発を行います。

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お問い合わせ先

市民生活部 市民課 生活環境班

電話:0950-22-9121

FAX:0950-22-4241

(受付時間:午前8時30分~午後5時15分まで)

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