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住民票の写し等の交付を制限する支援措置について(DV等被害者保護)

くらし・手続き

目的
 DV(家庭内暴力)、ストーカー、児童虐待等の被害者が、相手方に住所を知られないようにするための制度です。
 
内容
(1) 住民票の写し等の交付制限
(2) 住民票の閲覧台帳からの削除
(3) 戸籍の附票の交付制限
※注意)相手方からの請求に応じないというものであり、第三者からの正当な目的による請求まで制限することはできません。
 
支援措置申出の要件
 申出にあたっては、次の要件をすべて満たしていることが必要です。
(1) 被害の状況が「A.配偶者暴力防止法」「B.ストーカー規制法」「C.児童虐待防止法」「D.その他前期AからCまでに準ずるケース」のいずれかに該当していること
(2) 相手方に知られていない平戸市内の住所に住んでいること
(3) 警察などの相談機関に相談を行っていること
・以下の場合は受け付けできません。
(1) 被害の要因が金銭トラブルのみである場合
(2) 具体的な被害はなく、将来的な危険性(不安感)のみの場合
(3) 平戸市を転出する予定である場合
(4) 平戸市に住民登録はあるが、居所に避難している場合
 
申出・手続きの流れ
(1) 警察署などの相談機関に、被害について相談してください。
(2)「住民基本台帳事務における支援措置申出書」に記入し、市民課へ提出してください。
・様式はページ下部からダウンロードできます。窓口にも用意があります。
・「保護命令決定書」や「ストーカー規制法に基づく接近禁止命令」等の警告等実施書面などがある場合は持参してください。
(3) 市は、事前に相談された警察署や相談機関に支援の必要性を確認し、協議します。
(4) 支援措置の可否について、申出者に文書で通知します。
(5) 市から関係機関(本籍地や前住所地等)へ、支援措置開始を通知します。
 
支援措置の期間
・支援措置の期間は1年間です。期間を延長する場合は、支援措置満了日の1か月前から受付できます。
・引き続き必要な方は期間内に申出をお願いします。
 
支援措置を受ける方で、マイナンバーカードをお持ちの場合
(1) マイナンバーを保険証として利用できるサービスの開始により、マイナポータルを通じてご自身の情報を閲覧することができるようになっています。相手方が医療従事者である場合等に閲覧される可能性があることから、ご自身の情報を不開示とする手続き等について、加入している健康保険組合等にご相談ください。平戸市の国民健康保険または後期高齢者医療保険に加入されている場合は不要です。
(2) 証明書のコンビニ交付、マイナンバーカードの保険証としての利用、ご自身の健康保険情報などのマイナポータルでの閲覧ができなくなります。
(3) 相手方を代理人として設定している場合は、相手方にご自身の情報を閲覧される可能性があるため、マイナポータルから代理人の解除申請を行ってください。また、相手方その他関係者のもとにマイナンバーカードを置いたまま避難された場合はカードの一時停止手続きを行ってください。
 
申請関係様式リンク
files/shiensotiyousiki_202404.xlsエクセルファイル(71KB)
 
 

 


お問い合わせ先

市民生活部 市民課 戸籍住民班

電話:0950-22-9123

FAX:0950-22-4241

(受付時間:午前8時30分~午後5時15分まで)

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