外部の労働者などからの公益通報相談
公益通報とは、事業者の法令違反行為が生じている(または、まさに生じようとしている)ことを、不正の目的でなく、事業者内部・外部、行政機関に通報することをいいます。通報者は、公益通報したことを理由として、事業者から、解雇、派遣契約の解除、派遣の交代、降格、減給等不利益な取り扱いを受けないように、法律で保護されています。
公益通報者保護法第2条第1項に規定する公益通報のうち、平戸市が通報先となるものについて、公益通報窓口を設置し、担当課と連絡調整を行っています。
公益通報制度の概要
対象となる通報
勤務先や役務提供先などで生じている(または、まさに生じようとしている)個人の生命、身体、財産その他の利益にかかわる法律に違反する犯罪行為や、刑罰につながる行為のうち、平戸市が処分等の権限を有するものが対象です。
平戸市が処分等の権限を有しない内容については、本来通報するべき行政機関をご案内します。
通報にあたっての要件
- 通報者が、当該事業者に使用されている労働者(社員、派遣労働者、アルバイト、パートの方など)、当該事業者に使用されていた労働者(すでに退職している場合、退職の日から1年以内であること)、役員のいずれかであること。
- 不正の目的で行われた通報ではないこと。
- 通報内容が真実であると信じる相当の理由があること。または、通報対象事実が生じ、もしくは生じようとしていると思料し、かつ氏名や通報対象事実の内容などを記載した書面を提出すること。
公益通報に必要な情報
通報に適切に対処するために必要となりますので、できる限り次の事項を明らかにしてください。通報などの秘密や通報者の個人情報は守られます。
- 法令違反している勤務先(名称、住所など)
- 法令に違反している(または違反しようとしている)行為、どの法令への違反が疑われるか
- 通報の根拠となる情報(法令違反行為を客観的に証明できる資料など)
- 通報者の氏名(匿名による通報を受け付けないということではありません。)
- 通報者の連絡先
相談・通報窓口
〒859-5192 長崎県平戸市岩の上町1508番地3 平戸市役所総務課
電話
0950-55-9100(直通)
受理案件の公表
平戸市外部の労働者などからの公益通報に関する要綱第11条に基づき、受理した外部の労働者などからの公益通報の件数、主な内容などの状況について公表します。ただし、内容について個人のプライバシーなど、秘密の保持が必要な場合は、事案ごとにその全部または一部を非公表とします。
年度 | 件数 |
令和5年度 | 0件 |
制度の詳細
総務部 総務課 行政班
電話:0950-22-9100
FAX:0950-22-5178
(受付時間:午前8時30分~午後5時15分まで)