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生活困窮者支援

くらし・手続き

生活困窮者支援について

生活のこと、仕事のことなど、ひとりで悩まず、まずは相談してみませんか?
こんなことで困っていませんか?あなたの周りに問題を抱えている人はいませんか?
たとえば・・・

  • 離職などにより、収入が無く家賃が払えない。
  • いったん仕事に就いても、うまくいかず長続きしない。
  • 高校を中退して以降、社会に出るきっかけがつかめず、長期間引きこもり生活をしているなど

生活困窮者への自立支援制度

概 要

平成27年4月1日から生活困窮者への自立支援制度が始まりました。
この制度は、さまざまな問題により生活に困っている人(または世帯)(以下「生活困窮者」といいます。)が、地域の中で安心して、自立した生活を送ることができるよう、主に人的支援を行うことにより自立の促進を図るものです。

(注1)専門スタッフ(相談支援員・就労支援員)が寄り添いながら自立に向けた支援を行います。

「生活困窮者」とは

対象者は、「現に経済的に困窮し、最低限度の生活を維持することができなくなるおそれのある人」です。

自立相談支援事業

相談者が抱える問題に対し、専門スタッフが相談者とともに考え、問題解決に向けた取り組みを支援します。

事業のながれ

生活困窮者など ⇒ 相談窓口 ⇒ 総合的なアセスメント・自立生活のためのプラン作成、支援調整会議(モニタリング・評価・再プラン策定)⇒ 支援提供 ⇒ 生活困窮状態からの脱却

(注2)専門スタッフ(相談支援員・就労支援員)が対応しますので、事前に相談日時・相談内容などをお知らせください。

住居確保給付金事業

離職などにより経済的に困窮し、住宅を失うおそれのある人などに対し、家賃相当分の住居確保給付金を支給します。

(注3)新型コロナウイルスの影響による収入減少なども事業の対象となるなどの拡充されています。

要件

収入・資産・就労活動要件などがあります。(詳細については、福祉課生活福祉班までご相談ください。)

限度額

単身世帯32,000円 2人世帯38,000円 3人・4人世帯42,000円など

期 間

  • 原則3か月
  • 延長3か月
  • 再延長3か月

家計改善事業

家計の立て直しをアドバイス

家計状況の「見える化」と根本的な課題を把握し、相談者が自ら家計を管理できるように、状況に応じた支援計画の作成、相談支援、関係機関へのつなぎ、必要に応じて貸付のあっせんなどを行い、早期の生活再生を支援します。

お問い合わせ先

福祉部 福祉課 生活福祉班

電話:0950-22-9131

FAX:0950-22-4421

(受付時間:午前8時30分~午後5時15分まで)

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