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DV(ドメスティック・バイオレンス)相談窓口

くらし・手続き

DV・ストーカー行為・児童虐待などでお悩みの人へ

DV(ドメスティック・バイオレンス)とは人権侵害であり犯罪となる行為です。

夫婦間・パートナー間の暴力のことをいいます。婚姻しているかどうかは問いません。身体的暴力に限らず、精神的、経済的、あらゆる形の暴力が含まれます。どんな形であっても、暴力は相手の尊厳を傷つけ、しかも外からは発見しにくいという、とても深刻な人権侵害なのです。また、暴力は繰り返されエスカレートする傾向があります。DVの被害の深刻化を防ぐためには、早期の対応が大切になります。

近年、このような相談や要望が増え、被害者の保護や安全の確保といった基本的人権を尊重する観点から、警察や他市町村と連携し、DVおよびストーカー行為などの被害を確認できる場合、加害者または第三者からの住民票の写し・戸籍の附票(本籍地で管理している戸籍を作ってからの住所の移り変わりが載っているもの)の請求を拒否することとしました。

申出者

住所または本籍が平戸市にあり日本国籍の人

対象者

配偶者からの暴力や、ストーカー行為などの被害を受けている人で警察(相談所などでもかまいません)に相談をされ支援の必要があると確認された人(加害者が判明していなくても可)
本人からの申出のみ受け付けます。

支援措置の内容

  • 住民票の写しおよび戸籍の附票の写しの請求拒否
  • 住民票除票(前住所地で5年間保存される住民票および戸籍の除票(前本籍地で5年間保存される附票)の請求拒否
  • 支援の期間は認定日より一年間です。期間延長については期限到来1か月前から受け付けます。
  • 支援の認定を受けると本人であっても住民票・戸籍の附票の請求の際には写真付の身分証明書(運転免許証・パスポートなど)が必要になり、特段の事情がない限り、郵便による請求は受け付けませんのでご了承ください。
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お問い合わせ先

市民生活部 市民課 戸籍住民班

電話:0950-22-9123

FAX:0950-22-4241

(受付時間:午前8時30分~午後5時15分まで)

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