古紙類・リターナブルびんの回収
再資源化推進交付金
一般家庭から出るごみの減量化と各種団体(子ども会、婦人会、自治会など)への活動支援を目的として、古紙類(古紙・古布)やリターナブルびんの回収を行う団体に対し、回収量に応じて交付金をお支払いします。
※令和8年度より様式を変更し、また四半期毎の提出期限を新たに設けておりますので、必ず「平戸市再資源化推進交付金および資源物拠点回収施設支援事業の手引き」をご一読ください。
対象団体
再資源となる古紙類、リターナブルびんの集団回収を行う団体で下記の要件を満たすもの。
- 平戸市民で組織する営利を目的としない団体
- 概ね10人以上で組織された団体
- 原則として年4回以上の集団回収を実施する団体
交付の対象物
- 古紙類(新聞、雑誌、段ボール、古布など)
- リターナブルびん(一升びん、ビールびんなど繰り返して使えるもの)
交付を受けるための手順
団体登録
次の書類を市民課環境政策班または各支所・出張所へ提出してください。
※交付金を受けるためには、必ず事前に団体登録しておく必要があります。
- 登録申請書(様式第1号)
- 団体が利用している通帳のコピー(口座番号と名義確認のため)
- 委任状(団体(代表者)と振込先名義が異なる場合)
回収活動の実施
- 各団体で回収活動を実施し、回収した資源物を回収事業者へ引き渡します。
- 回収事業者から資源物回収引取り証明書を受けとります。(この証明がないものは、交付金を請求できません)
- 資源物回収実績内訳書(様式第5号)に回収期間内の活動実績を記入します。
- 申請書兼請求書(様式第4号)に必要事項を記入、押印し、2および3の書類とあわせて市民課環境政策班へ提出してください。(各支所・出張所窓口も可)
請求書の提出期限
回収実施時期(四半期)毎に提出期限を設けていますので、期限までに提出をお願いします。
| 回収実施時期 | 提出期限 | |
| 4月から6月まで | → | 7月20日まで |
| 7月から9月まで | → | 10月20日まで |
| 10月から12月まで | → | 1月20日まで |
| 1月から3月まで | → | 3月31日まで |
登録事項の変更
代表者や振込先口座など、登録内容に変更があった場合は、次の書類にて届出が必要です。
- 団体登録変更届出書(様式第2号)
- 通帳のコピー
※申請方法インターネットでの申し込みはこちら
- 再資源化推進交付金及び資源物回収施設支援事業の手引き(令和8年4月)
(2131KB) - 平戸市資源物回収団体登録申請書(様式第1号)
(77KB) - 平戸市資源物回収団体登録申請書(様式第1号)
(37KB) - 平戸市資源物回収団体登録変更届出書(様式第2号)
(84KB) - 平戸市資源物回収団体登録変更届出書(様式第2号)
(39KB) - 交付申請書兼請求書(様式第4号)
(17KB) - 交付申請書兼請求書(様式第4号)
(35KB) - 資源物回収実績内訳書(様式第5号)
(14KB) - 資源物回収実績内訳書(様式第5号)
(21KB) - 委任状
(15KB) - 委任状
(20KB) - 資源物回収引取り証明書(※回収事業者による証明様式)
(12KB) - 資源物回収引取り証明書(※回収事業者による証明様式)
(34KB)
古紙回収拠点施設について
現在、平戸北部、中部、南部、田平および生月地区に古紙回収拠点施設を設けています。
24時間どなたでもご利用可能ですので、ご家庭の不要な古紙類(新聞・雑誌・段ボールなど)については、上記回収団体の集団回収または拠点回収施設の利用によりリサイクルに回していただきますようお願いします。
設置場所
- 平戸北部地区(平戸市明の川内町字ハゲノ下147-5)
- 平戸中部地区(平戸市紐差町676-3)
- 平戸南部地区(平戸市津吉町705-10)
- 田平地区(平戸市田平町小手田免1077-1)
- 生月地区(平戸市生月町里免1610)
市民生活部 市民課 環境政策班
電話:0950-22-9126
FAX:0950-22-4241
(受付時間:午前8時30分~午後5時15分まで)


