浄化槽
浄化槽とは
浄化槽は、微生物などの働きを利用して汚水を浄化し、きれいな水にして放流するための施設で、各家庭や店舗、事業所などが設置する個別汚水処理施設です。
浄化槽には、し尿のみを処理する単独浄化槽と、台所排水や浴室排水、洗濯排水などの生活雑排水とし尿を合わせて処理できる合併浄化槽の2種類があります。
単独浄化槽は、生活雑排水を処理しないまま放流してしまうため、水路や河川、海などの汚染の原因となっていることから、平成13年4月以降、新たに設置できる浄化槽は合併浄化槽のみとなっています。
平戸市浄化槽設置整備事業補助金
平戸市では、し尿と生活雑排水を併せて処理することにより、公共用水域の水質汚濁の防止と公衆衛生の向上を図るため、浄化槽設置に係る補助金を交付しています。
浄化槽補助金額
浄化槽を設置する場合の補助金額は、下記のとおりです。ただし、補助対象経費が下記を下回る場合は、補助対象経費(千円未満切り捨て)の額を交付します。
設置工事費
設置場所 | 処理対象人員 | 本土 | 離島 |
---|---|---|---|
専用住宅 | 5人槽 | 332,000円 | 532,000円 |
6~7人槽 | 414,000円 | 614,000円 | |
8~10人槽 | 548,000円 | 748,000円 | |
11~50人槽 | 939,000円 | 939,000円 | |
専用住宅以外 | 5人槽 | 332,000円 | 532,000円 |
6~7人槽 | 414,000円 | 614,000円 | |
8~10人槽 | 548,000円 | 748,000円 | |
11~50人槽 | 939,000円 | 939,000円 |
設置場所 | 処理対象人員 | 汲み取りまたは単独浄化槽からの転換 | 浄化槽の更新 | ||
---|---|---|---|---|---|
本土 | 都市計画用途地域 | 離島地域 | 市内全域 | ||
専用住宅 | 5人槽 | 532,000円 | 732,000円 | 732,000円 | 200,000円 |
6~7人槽 | 614,000円 | 814,000円 | 814,000円 | 200,000円 | |
8~10人槽 | 748,000円 | 939,000円 | 939,000円 | 200,000円 | |
11~50人槽 | 939,000円 | 939,000円 | 939,000円 | 200,000円 | |
専用住宅以外 | 5人槽 | 332,000円 | 532,000円 | 732,000円 | - |
6~7人槽 | 414,000円 | 614,000円 | 814,000円 | - | |
8~10人槽 | 548,000円 | 748,000円 | 939,000円 | - | |
11~50人槽 | 939,000円 | 939,000円 | 939,000円 | - |
宅内配管工事費
設置場所 | 処理対象人員 | 市内全域 |
---|---|---|
専用住宅 | 5~50人槽 | 300,000円 |
申請時の注意点
- 浄化槽工事着工前までに申請してください。
- 申請期間は、毎年4月1日から1月末日までとなります。
- 工事は年度内に着工、完成する必要があります。
補助金の対象とならない者
- 50人槽以上の浄化槽を設置する者
- 馬の元浄化センター処理区域内に浄化槽を設置する者
- 平戸市暴力団排除条例(平成24年平戸市条例第22号)第2条第2号に規定する暴力団員または暴力団員と密接な関係を有している者
- 法第5条第1項の規定による設置の届出の審査または建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第1項の規定による確認を受けずに浄化槽を設置する者
- 補助金の交付決定前に補助対象工事(補助対象経費の範囲に係る工事をいう。)に着手した者
- 住宅等を借りている者で賃貸人の承諾が得られないもの
- 共有名義の住宅等に浄化槽を設置する者で他の名義人の承諾が得られないもの
- 浄化槽の設置に対し、国、県、市等から他の補助金、交付金またはこれらに類するものを受ける者
- 設置後10年以内の浄化槽の更新、または、設置後10年以内の浄化槽が備わっている専用住宅等を取り壊し、同じ場所に新築し、浄化槽を設置する者。
- 不特定多数が利用する公衆便所または公園等に浄化槽を設置する者
- 市税等の滞納がある者
- その他市長が適当と認めない者
提出書類
交付申請時
- 平戸市浄化槽設置整備事業補助金交付申請書(様式第1号)
- 審査機関を経由した浄化槽設置届出書類一式の写し
- 設置場所の位置図
- 設置場所の現況写真
- 住宅等を借りている者は、賃貸人の承諾書
- 共有名義の住宅等に設置する者は、共有名義人の承諾書
- 国が認定する浄化槽登録証の写しおよび登録浄化槽管理票(C票)
- 浄化槽設置工事に係る見積書の写し
- 市税等の滞納がないことを証する書類
- 暴力団排除に係る誓約書(様式第2号)
- その他市長が必要と認める書類
実績報告時
- 浄化槽設置整備事業実績報告書(様式第6号)
- 浄化槽保守点検業者および浄化槽清掃業者との業務委託契約書の写し
- 施工写真
- 領収書の写し
交付請求時
- 浄化槽設置整備事業補助金交付請求書(様式第8号)
※申請者と金銭受領者が異なる場合は、委任状が必要となります。
浄化槽設置後の管理
浄化槽は、主に微生物の働きを利用して汚水を浄化する装置であることから、正しく機能させるためには、微生物が活動しやすい環境を保つように維持管理が必要となります。
維持管理を適正に行わなかった場合、放流水の水質悪化や、悪臭の発生など、生活環境の悪化に繋がります。
法定検査
- 第7条検査 浄化槽設置後、正常に動いているかの検査(設置後1回のみ)
- 第11条検査 保守点検、清掃が適正に行われているかの検査(年1回)
保守点検
機器類の調整や消毒剤の補充など(年3~6回)
※処理方式や処理人槽によって回数が異なります。
清掃
浄化槽の運転に伴って必然的に発生する汚泥や水に溶けない固形物の引き抜きなど(年1回以上)
市民生活部 市民課 生活環境班
電話:0950-22-9121
FAX:0950-22-4241
(受付時間:午前8時30分~午後5時15分まで)