平戸市太陽光発電施設の設置に関するガイドライン
市内各地において、太陽光発電施設の設置が進む中、太陽光発電施設の設置に伴い、防災、環境・景観上の懸念が生じ、地域住民との関係が悪化する等、様々な問題が顕在化していることから、太陽光発電施設の設置に関する遵守事項や手続き等を定め、市民の安全で安心な生活環境の確保や自然環境等に配慮し、地域住民等の理解のもと太陽光発電による再生可能エネルギー導入を推進するため、ガイドラインを制定する。
目的
経済産業省策定の各ガイドラインを補完するものとして、事業者による適切な導入及び自主的な取り組みに向けた方針を示し、市民の安全で安心な生活環境及び自然環境の保全、景観との調和を図ることを目的とする。
適用範囲
- 対象地域 平戸市全域
- 適応対象 出力10kW以上の太陽光発電施設(建築物へ設置するものを除く。)の設置等を行う設置等を行う事業者
※事業者が所有する事務所等と併設され、主に自己消費を目的とする施設は対象外
概要
- 法令等に基づく手続き等
・想定される関係法令等を一覧に示し、市関係部局等と事前相談、協議を求める。
・設置に関して適さない区域、慎重な検討が必要な区域を設定
- 事前協議、住民説明会等の実施
・設置等に着手する前(森林伐採、土地造成等の準備行為を含む。)に、市との事前協議を求める。
・計画の概要が明らかになった時点で、近隣住民等に対する説明会等の実施
・説明会等の対象となる近隣住民等の範囲は、事前に市と協議することを求める。
・説明会等で出された要望及び意見に対し、丁寧かつ誠意をもった対応及び市への報告を求める。
- 設置に係る届出等
・施設の工事に着手する60日前までに、太陽光発電施設計画届書の提出
・設置工事完了の日から30日以内に、太陽光発電施設設置工事完了届書の提出
・計画の変更等を行う30日前までに、太陽光発電施設変更等届出書の提出
・発電施設の破損又は事故が発生したときは、速やかに事故報告書の提出を求める。
- 遵守する事項、維持管理等
太陽光発電施設を設置する際の遵守事項、設置後の維持管理について、責任をもって関係法令に基づいた適切な措置を講じることを求める。
その他
- ガイドラインは、社会情勢の変化等により、必要に応じ随時見直しを行う。
- 事業者が関係法令等に定める義務を遵守しないときは、経済産業省へ情報提供を行う。
施行日
令和6年11月1日
※詳細は、本ガイドラインをご覧ください。
※ガイドラインの別表1に一部誤りがありましたので、下記のとおり訂正しております。(令和6年11月12日)
市民生活部 市民課 環境政策班
電話:0950-22-9126
FAX:0950-22-4241
(受付時間:午前8時30分~午後5時15分まで)