DV・虐待などの被害を受けている方のマイナンバーカードの保険証利用について
マイナンバーカードを健康保険証として利用できる仕組みにより、DV等の被害を受けている方のマイナンバーカードを加害者やその関係者(以下、加害者等)が所持している場合や、医療機関等に勤務する医療従事者等が加害者等の場合などにおいては、加害者等にご自身の情報が閲覧される可能性があることから、平戸市においては市民課でDV等の被害者としての届け出(住民基本台帳事務における支援措置)を行っている方については「自己情報提供不可フラグ」および「不開示該当フラグ」を設定して情報の閲覧制限を行っています。
この設定により、DV等の被害者の方については次のような制限がかかります。
自己情報提供不可フラグ
DV被害者が避難元にマイナンバーカードを置いてきた場合に、マイナンバーカードを再発行するまでの間、加害者がDV被害者のマイナンバーカードを利用して各種情報を閲覧することを防ぐために設定するものです。
- マイナンバーカードを被保険者証として利用することができません。また、マイナンバーカードを被保険者証として利用するための初回登録もできません。
- ご自身の健康保険情報、薬剤情報、特定健診情報などの各種情報を、マイナポータル上及び医療機関などで閲覧することができません。
※マイナンバーカードの再発行をした場合(必要に応じてマイナンバーやパスワードの変更含む)は、本フラグの解除の申出をしてください。
不開示該当フラグ
DV被害者が避難した場合に、完全にDV被害を逃れるまでの間に設定するものです。
- 情報機関同士のやりとり履歴を、マイナポータル上で閲覧することができません。
- 医療機関などで被保険者証によりオンライン資格確認をした時に、住所情報などが資格確認端末の画面に表示されません。
※完全にDVなどの被害から逃れた場合は、本フラグの解除の申出をしてください。
DVなど被害者の方で加害者等を代理人に設定している場合
ご自身のマイナンバーカードの代理人として、加害者等を設定されている場合、加害者等にご自身の情報を閲覧される可能性があります。マイナポータルより代理人の解除を行う必要があります。
解除方法の詳細は、マイナポータル内の「04 代理人を解除する(外部サイト)」でご確認ください。
マイナンバーカードを取得したものの、避難元に置いてこられた場合などは、加害者等にご自身の情報が閲覧できないようにするため、カードの一時利用停止を行うなどの方法がありますのでご希望の場合は下記コールセンターまでご相談ください。
マイナンバー制度に関するコールセンター
国が開設しているコールセンターです。
「マイナンバーカード(個人番号カード)」に関することや、その他マイナンバー制度に関するお問い合わせはこちらをご利用ください。
平日午前9時30分~午後8時・土日祝日午前9時30分~午後5時30分(年末年始12月29日~1月3日を除く)
電話番号:0120-95-0178(無料)
※紛失・盗難による、カードの一時利用停止については、24時間、365日対応しています。
※一部IP電話等で上記ダイヤルにつながらない場合(有料)
マイナンバー制度、マイナポータルに関するお問い合わせ:050-3816-9405
マイナンバーカード(個人番号カード)に関するお問い合わせ:050-3818-1250
閲覧制限の届出内容を変更したい場合
閲覧制限の届出について、希望を変更する(不要としていた閲覧制限を開始したい、または現在の閲覧制限を解除したい)ときは、健康保険証の発行元へ変更の届出が必要です。
国民健康保険加入者は平戸市健康ほけん課国保年金班へご相談ください。
市民生活部 健康ほけん課 国保年金班
電話:0950-22-9124
FAX:0950-22-4241
(受付時間:午前8時30分~午後5時15分まで)