医療費の自己負担割合
医療費の自己負担割合について
医療機関で受診をした際に、窓口で支払う医療費の自己負担割合は下記のとおりとなります。
現役並み所得がある人 | 一般の人 | |
---|---|---|
70歳から74歳までの人 | 3割負担 | 2割負担 |
未就学児 | - | 2割負担 |
上記以外 | - | 3割負担 |
※75歳以上の人は、後期高齢者医療制度に加入することになります。後期高齢者医療制度はこちら
70歳から74歳までの人の自己負担割合について
国民健康保険制度においては、70歳から74歳までの被保険者(以下「被保険者」という。)の自己負担割合については、毎年8月1日現在における被保険者の属する世帯の状況と当該年度(4月から7月までは前年度)の住民税課税所得額(各種所得控除後の所得額)により判定しています。
なお、有効期限内でも、世帯の状況や所得の更正等により、自己負担割合が変わることがあります。
現役並み所得者の判定基準について
住民税課税所得額(各種所得控除後の所得額)が145万円以上ある被保険者およびこの人と同じ世帯の被保険者は「現役並み所得者」として3割負担となります。
国民健康保険基準収入額適用申請について
現役並み所得者と判定された場合であっても、前年(4月から7月までは前々年)中の収入額が下記の要件に該当する場合、申請をしていただくことにより、2割負担に変更することができます。
- 同一世帯に被保険者が1人の場合、被保険者本人の収入額が383万円未満のとき。
- 同一世帯に被保険者が複数いる場合、被保険者全員の収入額の合計額が520万円未満のとき。
- 同一世帯に被保険者が1人の場合で、被保険者の収入額が383万円以上であっても、同一世帯の後期高齢者(旧国民健康保険被保険者に限る)を含めた収入の合計額が520万円未満のとき。
申請方法
- 公簿等により収入額が確認できる場合には、職権による認定がおこなわれるため、申請は不要です。
※該当されると思われる方で、公簿等により収入額が確認できない場合及び所得(収入)に更正があった場合には、申請のお知らせをお送りします。
医療機関等に支払った医療費の負担割合等に不安を感じた場合の相談窓口について
医療機関等に支払った医療費の負担割合等に不安を感じた場合には国保年金班へご連絡ください。
本人確認(氏名、生年月日、被保険者番号 等)を確認させていただ上で負担割合等を確認させていただきます。
<確認内容>
受診日における①②の情報を確認させていただきます。
①平戸市国保登録情報 ②オンライン資格確認等システム(※)に登録されている資格情報
※オンライン資格確認システムとは、医療機関や薬局で患者が「どの健康保険に加入しているか」や「負担割合」等の情報をマイナンバーカードのICチップや健康保険の記号・番号等からオンライン上で確認できるシステムです。
平戸市国保にて登録している負担割合等と医療機関で支払った医療費における負担割合等が相違している場合、平戸市国保から医療機関等へ連絡させていただきます。
市民生活部 健康ほけん課 国保年金班
電話:0950-22-9124
FAX:0950-22-4241
(受付時間:午前8時30分~午後5時15分まで)