高額療養費
高額療養費について
同じ月内の医療費の自己負担額が高額になったとき、自己負担限度額を超えた分が高額医療費として支給されます。70歳未満の人と70歳以上75歳未満の人では限度額が異なります。
自己負担額の計算方法
- 月の1日から末日まで、つまり1月ごとの受診について計算します。
- 2つ以上の医療機関にかかった場合は、別々に計算します。
- 同じ医療機関でも、歯科は別計算。また外来と入院も別計算します。
- 入院時食事代や保険がきかない差額ベッド代、パジャマ代などは支給の対象外となります。
- 70歳以上75歳未満の人は、病院、診療所、歯科の区別なく合算します。
適用区分 | 自己負担限度額 | |
---|---|---|
3回目まで(注) | 4回目以降(注) | |
区分ア (基礎控除後の所得額が901万円超の世帯に属する人) |
252,600円+{(総医療費-842,000円)×1%} | 140,100円 |
区分イ (基礎控除後の所得額が600万円超~901万円以下の世帯に属する人) |
167,400円+{(総医療費-558,000円)×1%} | 93,000円 |
区分ウ (基礎控除後の所得額が210万円超~600万円以下の世帯に属する人) |
80,100円+{(総医療費-267,000円)×1%} | 44,400円 |
区分エ (基礎控除後の所得額が210万円以下の世帯に属する人) |
57,600円 | 44,400円 |
住民税非課税世帯 | 35,400円 | 24,600円 |
所得区分 | 自己負担限度額 | ||
---|---|---|---|
外来 (個人単位) |
外来+入院 (世帯単位) |
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現役並み所得者 | 課税所得 690万以上 |
252,600円+(医療費―842,000円)×1% [4回目以降(注)は、140,100円] |
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課税所得 380万以上 |
167,400円+(医療費―558,000円)×1% [4回目以降(注)は、93,000円] |
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課税所得 145万以上 |
80,100円+{(総医療費-267,000円)×1%} [4回目以降(注)は、44,400円] |
||
一般所得者 課税所得145万円未満等 |
18,000円 | 57,600円[4回目以降(注)は、44,400円] | |
低所得2 (住民税非課税世帯の人) |
8,000円 | 24,600円 | |
低所得1 (住民税非課税世帯で、各種所得が必要経費・控除を差し引いたときに0円となる人) |
8,000円 | 15,000円 |
(注)過去12カ月以内に同じ世帯で自己負担限度額を支払った回数
申請に必要なもの
- 医療機関で支払った領収書
- 世帯主名義の通帳
- マイナンバーカード、またはマイナンバーのわかる書類
- 身分証明書(運転免許証、マイナンバーカードなど)
市民生活部 健康ほけん課 国保年金班
電話:0950-22-9124
FAX:0950-22-4241
(受付時間:午前8時30分~午後5時15分まで)