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高額療養費

くらし・手続き

高額療養費について

同じ月内の医療費の自己負担額が高額になったとき、自己負担限度額を超えた分が高額医療費として支給されます。70歳未満の人と70歳以上75歳未満の人では限度額が異なります。

自己負担額の計算方法

  • 月の1日から末日まで、つまり1月ごとの受診について計算します。
  • 2つ以上の医療機関にかかった場合は、別々に計算します。
  • 同じ医療機関でも、歯科は別計算。また外来と入院も別計算します。
  • 入院時食事代や保険がきかない差額ベッド代、パジャマ代などは支給の対象外となります。
  • 70歳以上75歳未満の人は、病院、診療所、歯科の区別なく合算します。
70歳未満の人
適用区分 自己負担限度額
3回目まで(注) 4回目以降(注)
区分ア
(基礎控除後の所得額が901万円超の世帯に属する人)
252,600円+{(総医療費-842,000円)×1%} 140,100円
区分イ
(基礎控除後の所得額が600万円超~901万円以下の世帯に属する人)
167,400円+{(総医療費-558,000円)×1%} 93,000円
区分ウ
(基礎控除後の所得額が210万円超~600万円以下の世帯に属する人)
80,100円+{(総医療費-267,000円)×1%} 44,400円
区分エ
(基礎控除後の所得額が210万円以下の世帯に属する人)
57,600円 44,400円
住民税非課税世帯 35,400円 24,600円
70歳以上の人
所得区分 自己負担限度額
外来
(個人単位)
外来+入院
(世帯単位)
現役並み所得者 課税所得
690万以上
252,600円+(医療費―842,000円)×1%
[4回目以降(注)は、140,100円]
課税所得
380万以上
167,400円+(医療費―558,000円)×1%
[4回目以降(注)は、93,000円]
課税所得
145万以上
80,100円+{(総医療費-267,000円)×1%}
[4回目以降(注)は、44,400円]
一般所得者
課税所得145万円未満等
18,000円 57,600円[4回目以降(注)は、44,400円]
低所得2
(住民税非課税世帯の人)
8,000円 24,600円
低所得1
(住民税非課税世帯で、各種所得が必要経費・控除を差し引いたときに0円となる人)
8,000円 15,000円

(注)過去12カ月以内に同じ世帯で自己負担限度額を支払った回数

申請に必要なもの

  • 医療機関で支払った領収書
  • 世帯主名義の通帳
  • マイナンバーカード、またはマイナンバーのわかる書類
  • 身分証明書(運転免許証、マイナンバーカードなど)
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お問い合わせ先

市民生活部 健康ほけん課 国保年金班

電話:0950-22-9124

FAX:0950-22-4241

(受付時間:午前8時30分~午後5時15分まで)

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