出産育児一時金
出産育児一時金について
出産育児一時金は、国民健康保険の被保険者が出産した場合に給付されます。
ほとんどの場合、直接支払制度を利用することになります。
直接支払制度
世帯主に代わり、医療機関が出産育児一時金を受け取ることに同意すれば、市は直接、医療機関に出産育児一時金を支払います。これにより、被保険者は出産育児一時金を上回った額だけを医療機関に支払えばよいことになります。
もし、直接支払い制度を利用しなかった場合、または直接支払制度を利用したものの、出産費用が一時金の額より少額だった場合には、その差額を別途申請してください。
(注)医療機関が直接支払制度に対応していない場合は、下記にお問い合わせください。
支給対象
妊娠12週を超える出産であること。なお、妊娠12週(満84日)以降であれば、死産・流産の場合でも支給対象となります。
(注)1年以上継続して他の社会保険に加入していて、その保険を喪失して6か月以内に出産し、その社会保険から出産育児一時金が支払われた場合は国民健康保険からはお支払いできません。
支給額
50万円
ただし、産科医療保障制度に未加入の分娩機関で出産(死産、流産)した場合、および在胎週数22週未満で出産(死産、流産)した場合は、48万8千円。
申請に必要なもの
直接支払制度を利用して、差額がある場合
- 医療機関などから交付される直接支払い制度を利用する旨の文書
- 出産費用の領収・明細書
- 世帯主名義の預貯金通帳(世帯主以外の口座への振込みを希望する場合は委任状が必要となります)
- 身分証明書(運転免許証、マイナンバーカードなど)
直接支払い制度を利用しなかった場合
- 医療機関などから交付される直接支払い制度を利用しない旨の文書
- 出産費用の領収・明細書
- 世帯主名義の預貯金通帳(世帯主以外の口座への振込みを希望する場合は委任状が必要となります)
- 身分証明書(運転免許証、マイナンバーカードなど)
市民生活部 健康ほけん課 国保年金班
電話:0950-22-9124
FAX:0950-22-4241
(受付時間:午前8時30分~午後5時15分まで)