第三者行為
第三者行為について
交通事故など、第三者の行為でケガや病気になった場合の治療費は、本来加害者(第三者)が負担すべきものであるため、原則として国民健康保険を使用することはできません。
しかし、速やかに市の窓口まで届出をすることにより国民健康保険を使用し、保険給付を受けることができます。
届出がない場合は、保険給付が受けられず、医療費の全額を負担していただく必要があります。
※示談を結んでしまうと国民健康保険が使えない場合があります。必ず示談する前に連絡をしてください。
医療費は加害者負担が原則
交通事故など第三者の加害行為によってケガや病気になった場合、被害者に過失がない限り、医療費は加害者が負担するのが原則です。
したがって、国民健康保険で治療を受けたときの医療費の保険者負担分(医療費の7割または8割分)は「一時的な立て替え払い」という扱いとなり、あとで国民健康保険が被害者に代わって加害者に請求することになります。
加害者へ請求を行うためには、被害者からの届け出が必要となりますので、国民健康保険を使うときは必ず届け出が必要です。
●交通事故に関する場合(自動車・バイク・自転車・船舶等の事故)
第三者(相手側)との接触や衝突等の交通事故で受けたケガ等
同乗していた車やバイク、船舶が事故を起こしたことで受けたケガ等
※運転手が親族の場合も該当します。
※自損事故の場合も届出いただく書類があります。
●交通事故以外の場合
第三者の暴力行為等により受けたケガ等
他人が飼っている動物に噛まれた場合等
飲食店等での食中毒等
届出に必要なもの
- 印鑑
- 事故証明書
- その他、第三者行為の内容によって必要書類が変わります。詳しくは健康ほけん課国保年金班へお問い合わせください。
仕事中や通勤途中にケガをしたときは労働災害!
労災保険に加入しているにもかかわらず、労働基準監督署に届け出ないで国保を使用して治療を受けたときは、医療費等の返還が必要です。
市民生活部 健康ほけん課 国保年金班
電話:0950-22-9124
FAX:0950-22-4241
(受付時間:午前8時30分~午後5時15分まで)