第三者行為
第三者行為について
交通事故などにより病院にかかった場合の治療費は、本来加害者(第三者)が負担すべきものですが、国保を使って治療を受けることができます。
このような場合の治療費は国保が一時立替えをして、後日、加害者にその立替え分を請求することになります。
ただし、加害者側への請求を行うためには被害者側からの届出が必要となりますので、国保を使うときは必ず市の窓口へ届け出てください。
届出に必要なもの
- 印かん
- 保険証
- 事故証明書
市民生活部 健康ほけん課 国保年金班
電話:0950-22-9124
FAX:0950-22-4241
(受付時間:午前8時30分~午後5時15分まで)