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届け出が必要なとき

くらし・手続き

こんなときは必ず届出をお願いします

第1号被保険者(自営業者および学生など)
こんなとき 届出方法 被保険者の種別 用意するもの
No.1 60歳未満の方が就職して厚生年金に加入したとき 勤務先を経由して届出 第1号被保険者から
第2号被保険者に変更
勤務先にお問い合わせください
No.2 海外へ転出する方が、引き続き国民年金に加入するとき 本人が年金事務所、
または市町村に届出
第1号被保険者から
任意加入に変更
本人確認できるもの(マイナンバーカード・運転免許証など)、年金手帳
No.3 年金手帳の再交付を受けるとき 本人が年金事務所、
または市町村に届出
- 本人確認できるもの(マイナンバーカード・運転免許証など)、基礎年金番号のわかるもの
No.4 結婚や退職等で、配偶者の被扶養者となったとき 配偶者の勤務先を経由して届出 第1号被保険者から
第3号被保険者に変更
配偶者の勤務先にお問い合わせください
第2号被保険者(厚生年金の加入者)
こんなとき 届出方法 被保険者の種別 用意するもの
No.5 60歳未満の方が、会社などを退職したとき 本人が年金事務所、
または市町村に届出
第2号被保険者から
第1号被保険者に変更
本人確認できるもの(マイナンバーカード・運転免許証など)、年金手帳、離職証明などの退職日のわかるのもの
No.6 退職して、配偶者の被扶養者となったとき 配偶者の勤務先を経由して届出 第2号被保険者から
第3号被保険者に変更
配偶者の勤務先にお問い合わせください
No.7  年金手帳の再交付を受けるとき 勤務先を経由して届出  - 勤務先にお問い合わせください
第3号被保険者(第2号被保険者に扶養されている妻または夫)
こんなとき 届出方法 被保険者の種別 用意するもの
No.8 配偶者が退職したとき 本人が年金事務所、
または市町村に届出
第3号被保険者から
第1号被保険者に変更
本人確認できるもの(マイナンバーカード・運転免許証など)、年金手帳、離職証明などの退職日のわかるもの
No.9 収入が増え、配偶者の被扶養者でなくなったとき 本人が年金事務所、
または市町村に届出
第3号被保険者から
第1号被保険者に変更
本人確認できるもの(マイナンバーカード・運転免許証など)、年金手帳、扶養喪失日のわかるもの
No.10 配偶者が転職したとき、または配偶者の加入制度が変わったとき 配偶者の勤務先を経由して届出 第3号被保険者
(変更なし)
配偶者の勤務先にお問い合わせください
No.11 年金手帳の再交付を受けるとき 配偶者の勤務先を経由して届出 - 配偶者の勤務先にお問い合わせください

お問い合わせ先

市民生活部 健康ほけん課 国保年金班

電話:0950-22-9124

FAX:0950-22-4241

(受付時間:午前8時30分~午後5時15分まで)

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