死亡したとき
死亡したときの手続き
遺族基礎年金
生計主体者が亡くなったときに、遺族基礎年金を受け取ることができます。
遺族基礎年金受給の要件
〇亡くなった人が、次のいずれかに該当していることが受給の要件です。
- 国民年金に加入している人
- 国民年金に加入していた60歳以上65歳未満の人で、日本国内に住所がある人
- 老齢基礎年金の受給権がある人
- 老齢基礎年金の受給資格期間を満たした人
上記1または2に該当する人が亡くなった場合は、死亡日の属する月の前々月までに、保険料納付期間と免除期間の合計期間が加入期間の3分の2以上あることが条件です。ただし、死亡日が令和8年3月31日までであるときは、死亡日の属する月の前々月までの1年間に保険料の滞納がなければよいことになっています。
〇受給できる人は、亡くなった人の死亡の当時、その人によって生計を維持されていた「子のいる配偶者」または「子」です。
※「子」とは次の場合です。なお、親が亡くなった当時に、婚姻している場合は対象となりません。
- 18歳に達する年度末までの子
- 1.2級の障害の状態にある20歳未満の子
遺族基礎年金支給額
令和3年4月分からの年金額:年額780,900円+子の加算額
子の加算額は次のとおりです。
- 第1子と第2子:各224,700円
- 第3子以降:各74,900円
なお、子が受給する場合は、第2子以降について子の加算額がつきます。
未支給年金
年金受給権者が亡くなったとき、亡くなった人に支払われるはずだった年金が残っている場合には、生計を同じくしていた遺族(配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹、それ以外の3親等内の親族の中で優先順位の高い人)に支給されます。
寡婦年金
夫が亡くなったとき、次の要件をすべて満たす妻に、60歳から65歳になるまでの間支給されます。
- 婚姻または内縁期間が10年以上続いている。
- 夫によって生計が維持されていた。
- 夫が障害基礎年金または老齢基礎年金を受けたことがない。
- 夫が受給資格期間を満たしている。
支給額は、夫が受けるはずであった老齢基礎年金の4分の3の額です。ただし、妻が繰り上げ支給の老齢基礎年金を受給している場合は支給されません。
死亡一時金
第1号被保険者として保険料を3年以上納めた人が、年金を受けることなく亡くなった場合、生計を同じくしていた遺族に支給されます。ただし、遺族が遺族基礎年金を受ける場合は支給されません。
保険料を納めた期間に応じた一時金の額は次のとおりです。
- 3年以上15年未満の場合:120,000円
- 15年以上20年未満の場合:145,000円
- 20年以上25年未満の場合:170,000円
- 25年以上30年未満の場合:220,000円
- 30年以上35年未満の場合:270,000円
- 35年以上の場合:320,000円
※付加年金の保険料を納付した期間が3年以上のときは、8,500円が追加支給されます。
市民生活部 健康ほけん課 国保年金班
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FAX:0950-22-4241
(受付時間:午前8時30分~午後5時15分まで)