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事業者向けマイナンバー制度の情報

くらし・手続き

平成27年10月から住民一人ひとりに個人番号(マイナンバー)が通知され、平成28 年1月1日から個人番号の利用が開始されたことに伴い、民間事業者も、税や社会保険などの手続きにおいて、従業員などのマイナンバーを取り扱うことになります。

なおマイナンバー制度の事業者向けの概要や資料の入手先については、下記のとおりです。

個人番号の利用

民間事業者は、従業員の健康保険や厚生年金などの加入手続、給与の源泉徴収票の作成などの手続きを行うために、平成28年1月以降、マイナンバーを利用することになります。

個人番号の取得

平成28年1月以降、税や社会保障の手続きのために、それぞれの帳票などの提出時期までに、パートやアルバイトを含め、全従業員のマイナンバーを順次取得し、源泉徴収票や健康保険・厚生年金・雇用保険などの書類に番号を記載することになります。

また、マイナンバーを含む個人情報(特定個人情報)は適切に管理することが必要です。

事業者向けマイナンバー動画

広報用動画「マイナンバー社会保障・税番号制度が始まります」(事業所向け編)です。
事業者向けに、関係ある事項などを分かりやすくお伝えしています。
事業者の内部での研修などでもご活用ください。

国で発行している事業者向けチラシなど

政府から事業者向けのマイナンバー制度に関係する情報チラシが数種類発行されています。

下記のリンクより入手することができますので、ご活用ください。

事業者向け参考リンク

個人番号(マイナンバー)の利用範囲

マイナンバーの利用範囲は、現在の法律では、「社会保障、税、災害対策」に限定されていますので、社会保障および税に関する手続書類の作成事務を行う必要がある場合に限り、本人などにマイナンバーの提供を求めることが可能です。提供を求める時期は、当該事務の発生時点が原則ですが、契約の締結時など、当該事務の発生が予想できた時点で求めることは可能と解されます。

個人番号(マイナンバー)を取り扱う場合の注意

マイナンバーは、法律で限定的に明記された場合以外で、提供を求めたり、利用したりすることは禁止されています。本人の同意があったとしても、法律で認められる場合以外でマイナンバーの提供や利用はできません。
マイナンバーを従業員から取得する際、法律で認められた利用目的を特定し、通知または公表することが必要です。

源泉徴収や年金・医療保険・雇用保険など、複数の目的でマイナンバーを利用する場合、まとめて目的を示しても構いませんが、後から利用目的を追加することはできません。改めて利用目的を通知・公表してください。

法人番号について

法人番号は、株式会社などの法人などに指定される13桁の番号で、個人番号(マイナンバー)と異なり、原則として公表され、誰でも自由に利用でき、行政を効率化し、国民の利便性を高め、公平かつ公正な社会を実現する社会基盤です。詳細については、国税庁のホームページをご覧ください。

国のコールセンター

マイナンバーに関するお問い合わせに対応するため、コールセンターを開設しています。ご不明の点などがありましたらご利用ください。

電話番号

日本語窓口<全国共通ナビダイヤル>

電話:0950-20-0178

外国語窓口<全国共通ナビダイヤル>

電話:0950-20-0291
(注1)英語・中国語・韓国語・スペイン語・ポルトガル語対応

対応時間

平日

午前9時30分~午後5時30分
(注2)土曜、日曜、祝日、年末年始を除く

平戸市お問い合わせ先

平戸市役所

電話:0950-22-4111(代)

市税関係

税務課住民税班(内線2547)

個人番号カード関係

市民課戸籍住民班(内線2521)

マイナンバー法関係

総務課行政班(内線2315)

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お問い合わせ先

総務部 総務課 行政班

電話:0950-22-9100

FAX:0950-22-5178

(受付時間:午前8時30分~午後5時15分まで)

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