マイナンバーの独自利用事務について
独自利用事務とは
マイナンバーはマイナンバー法に定められている「法定事務」と地方公共団体が条例で定める事務について利用が認められています。
地方公共団体が独自に条例で定める事務を「独自利用事務」といいます。
平戸市の独自利用事務
平戸市では、「平戸市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用および特定個人情報の提供に関する条例」において独自利用事務を定めています。
情報連携を行う独自利用事務
独自利用事務のうち、個人情報保護委員会規則で定める要件を満たすものについては、情報提供ネットワークシステムを使用した他の地方公共団体などとの情報連携が可能とされています。
なお、令和5年4月1日現在の情報連携を行う独自利用事務は、次のとおりです。
機関 | 事務 |
1 市長 | 平戸市福祉医療費の支給に関する事務であって規則で定めるもの |
2 市長 | 療育手帳に関する事務であって規則で定めるもの |
3 市長 | 若年者健診に関する事務であって規則で定めるもの |
4 市長 | 母子保健に関する事務であって規則で定めるもの |
5 市長 | 歯科保健に関する事務であって規則で定めるもの |
6 市長 | 予防接種に関する事務であって規則で定めるもの |
7 市長 | 平戸市営一般住宅管理条例(平成17年平戸市条例第159号)に定める平戸市営一般住宅(以下「市営一般住宅」という。)の管理に関する事務であって規則で定めるもの |
8 教育委員会 | 就学困難と認められる児童生徒の保護者に対する必要な援助に関する事務であって規則で定めるもの |
9 市長 | 生活に困窮する外国人に対する生活保護の措置に関する事務であって規則で定めるもの |
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