平戸市老朽危険空き家除却事業補助金について
平戸市老朽危険空き家除却事業補助金について
この事業は、安全・安心な住環境づくりを促進するため、老朽化した危険な空き家住宅の除却を行なう人に対し費用の一部を助成する制度です。
補助対象建築物
次の条件を満たすことが必要です。
- 平戸市内にある建築物
- 現に使用されていない建築物
- 木造または鉄骨造である建築物
- 面積の半分以上が住宅として使用されていた建築物
- 建物老朽度について点数の合計が100点以上である建築物(職員による建物老朽度判定調査を実施します)
補助対象者
- 登記事項証明書(未登記の場合は家屋課税台帳)に所有者として登録されている者(法人を除く)
- 上記の相続人
- 不在者財産管理人、成年後見人等の補助対象建築物を処分する権限を有する者
- 上記1、2、3の人から補助対象建築物の除却について同意を受けた者
注)以下のいずれかに該当する者は補助対象外となります
- 市税等に滞納がある者
- 法人
- 共有名義人または相続人が複数いる場合で全員からの同意が得られない者または誓約書の提出ができない者
- 登記事項証明書に所有権以外の物件(賃借権を含む)の設定がある場合で、権利者全員からの同意が得られない者
- 空家等対策の推進に関する特別措置法第22条第3項の命令を受けた者
補助対象工事
次のいずれにも該当する者と契約する除却工事
- 市内に本店を有する法人または市内に住所を有する個人
- 建設業法における許可(土木・建築もしくは解体工事業)または建設リサイクル法による解体工事業の登録を受けた者
注)以下のいずれかに該当する工事は補助対象外となります
- 補助金の交付決定前に着手した工事
- 同時に他の補助金の交付を受けようとする工事
- 建築物(長屋住宅を除く)の一部を除却する工事
補助額
- 補助額は除却工事費(税抜)の40%又は国の基準額の40%
- 上記のうちいずれか少ない額とし、上限80万円
申込方法
補助申請に先立ち、建物老朽度判定調査が必要となります。平日のみで行い、立ち合いが必要です。以下の方法で申込ください。
1.必要書類を提出し申込
建物老朽度判定調査受付票に必要事項を記入の上、地図を添付し提出してください。
2.電話で申込
必要事項(申込者氏名、住所、電話番号、空き家の地名地番、空き家の用途、構造、空き家となった時期)を電話でお伝えください。
申込に係る注意点
- 補助申請するまでに除却工事に着手されたものは対象となりません。
- 付属の倉庫・車庫・牛舎・門・塀および、建物の一部を除却する工事は、補助の対象外です。
建設部 都市計画課 建築班
電話:0950-22-9166
FAX:0950-22-4127
(受付時間:午前8時30分~午後5時15分まで)