第2期平戸市空家等対策計画
第2期平戸市空家等対策計画について
近年、地域における人口減少・少子高齢化の進展とともに、既存の住宅・建築物の老朽化、社会的ニーズおよび産業構造の変化等に伴い、居住その他の使用がなされていない空家等が年々増加しています。特に、適切な管理が行われないまま長年放置され老朽化した空家等は、安全性の低下、公衆衛生の悪化、景観の阻害など、多岐にわたる問題を生じさせています。
このような空家等の中には、地域住民の生活環境に深刻な影響を及ぼしているものもあることから、地域住民の生命、身体又は財産を保護するとともに、その生活環境の保全を図り、あわせて空家等の活用を促進するため、平成26年11月に「空家等対策の推進に関する特別措置法」(以下「法」という。)が公布され、平成27年5月に全面施行されました。
平戸市においては、「平戸市空き家等の適正管理に関する条例」を「平戸市空家等対策の推進に関する条例」に改正するとともに、空家等に関する施策を総合的かつ計画的に推進するため、平成30年3月に「平戸市空家等対策計画」を策定しました。
今般、計画策定から5年が経過し、本市の人口等の社会情勢が変化する中、市内の空家等も増加していることから、既存計画を改定し、さらに空家等対策に取り組んでいくため、法第6条第1項の規定に基づき「第2期平戸市空家等対策計画」を策定しましたので、法第6条第3項により公表いたします。
建設部 都市計画課 建築班
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