市道沿線樹木の管理・伐採
市道沿線樹木の管理は樹木の所有者が管理しなければなりません
市道に隣接する敷地などから、道路上に樹木が張り出していることがあります。生垣や庭木などの緑は、私たちの生活に潤いと癒しを与えてくれるものですが、道路のような公共の場所まで伸びてしまった樹木は、通行の妨げになるだけでなく、歩行者や車両を巻き込む事故につながる恐れがあります。
民法上、私有地から伸びる樹木は、その所有者の責任において適切に管理しなければなりません。したがって、市道内に樹木が張り出した場合については、所有者に伐採をお願いしています。
人口減少や高齢化により対応できない場合は自治会と市で対応していきます
近年は、所有者の高齢化や不在などにより危険箇所が年々増加してきている状況です。このため、地域住民の皆さんと市が連携して伐採していく新たな取り組みを実施します。
多くの地区でこの取り組みが進んでいます
各地区の自発的・自主的な取り組みにより、安全・安心な道路環境を維持することが出来ています。今後も、樹木の所有者や各自治会と連携をとりながら、この取り組みを推進します。
▽沿線樹木の伐採状況
【これまでの取り組みの実績】令和5年度
実施月 | 地区数 | 伐採延長 |
5月 | 2地区 | 450m |
6月 | 2地区 | 300m |
7月 | 5地区 | 905m |
8月 | 1地区 | 250m |
9月 | 2地区 | 340m |
10月 | 5地区 | 3,360m |
11月 | 9地区 | 1,630m |
12月 | 6地区 | 4,520m |
1月 | 5地区 | 540m |
2月 | 3地区 | 1,050m |
建設部 建設課 維持補修班
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(受付時間:午前8時30分~午後5時15分まで)