結婚新生活支援事業補助金のご案内
結婚新生活のスタートアップ費用を応援します
結婚にともなう新生活を経済的に支援し、よりよい環境で新婚生活をスタートできるよう、新居の住宅賃借費用およびリフォーム費用に対し、補助金を交付します。
補助対象世帯
次の1から6をすべて満たす世帯が対象となります。なお、補助を受けるためにはセミナー等の受講が必要です。
- 令和5年4月1日(土曜)から令和6年3月31日(日曜)までに婚姻届を受理された夫婦
- 婚姻日における夫婦の年齢がいずれも39歳以下
- 夫婦の合計所得が500万円未満
- 夫婦とも市内住宅に居住していること。
- 市税の滞納がないこと。
- 住宅賃貸またはリフォームに関連する費用について、他の補助金等を受けていないこと。
※前年度申請した世帯で、上限額に達しなかった場合も対象となります。お手続きを希望する場合は、必要書類が異なりますので、お問い合わせください。
- 問い合わせ先 平戸市役所 企画財政課 移住・定住政策班(電話0950-22-9105)
補助対象
- 結婚のために令和5年4月1日(土曜)から令和6年3月31日(日曜)までに支払った新規の賃貸住宅に係る経費、住宅リフォーム費用。
- 新規の賃貸住宅に係る経費:家賃(共益費含む)、敷金、礼金、仲介手数料
- 住宅リフォーム費用:間取りの変更、床の改修、キッチン、浴室等のリフォーム、断熱改修等(夫婦が居住する一戸建ての住宅が対象となります。)
補助額
補助上限金額 | 下記の1または2に該当する場合の補助上限金額 | |
---|---|---|
夫婦ともに年齢が29歳以下の世帯 | 60万円 | 80万円 |
上記以外の世帯 | 30万円 | 40万円 |
夫婦またはそのどちらか一方が、次のいずれかに該当する場合は、補助上限金額が上乗せされます。
- 婚姻を機に平戸市外から転入している。
- 平戸市出身で婚姻を機に、その出身中学校区に居住する。
申請受付期間
令和5年4月3日(月曜)から令和6年3月29日(金曜)まで ※要件があるため、事前にご相談ください。
申請方法
婚姻届を提出した日から1年以内に平戸市結婚新生活支援事業補助金交付申請書(様式第1号)に次の書類を添えて提出ください。
区分 | 必要書類 |
---|---|
共通 | ・夫婦の住民票の写し ・夫婦の記載のある戸籍謄本(戸籍全部事項証明書) ・夫婦の所得証明書またはこれに準ずる書類 ・夫婦の市税等滞納がない旨の証明書 ・夫婦の双方またはどちらか一方が奨学金を返済している場合は、当該奨学金の返済額がわかる書類の写し |
婚姻にともなう新規の賃貸住宅にかかる経費 | ・住宅賃貸借契約書の写し ・給与所得のある夫婦の住宅手当支給証明書(様式第3号) ・事業実施期間内の新規の住宅賃借に係る費用であることが確認できる領収書または写し |
婚姻にともなう住宅のリフォームに係る経費 | ・工事請負契約書の写し ・着工前後の写真 ・領収書またはその写し |
夫婦の双方または一方が、無職または無収入である場合は、無職・無収入申立書兼誓約書(様式第2号)を提出してください。
平戸市結婚新生活支援事業計画書
- 平戸市結婚新生活支援事業計画書(212KB)
本市の事業計画書を公表しています
財務部 企画財政課 移住・定住政策班
電話:0950-22-9105
(受付時間:午前8時30分~午後5時15分まで)