結婚新生活支援事業補助金のご案内

結婚新生活のスタートアップ費用を応援します
婚姻にともなう新生活に向けて支援を行うことにより経済的負担を軽減し、地域における少子化対策を強化することを目的として、婚姻した世帯の住宅賃借費用およびリフォーム費用に対し、補助金を交付します。
補助対象世帯
次の1から6をすべて満たす世帯が対象となります。なお、補助を受けるためにはセミナー等の受講が必要です。
- 令和4年4月1日(金曜)から令和5年3月31日(金曜)までに婚姻届を受理された夫婦
- 婚姻日における夫婦の年齢がいずれも39歳以下
- 夫婦の合計所得が500万円未満
- 夫婦とも市内住宅に居住していること。
- 市税の滞納がないこと。
- 住宅賃貸またはリフォームに関連する費用について、他の補助金等を受けていないこと。
補助対象
- 結婚のために令和4年4月1日(金曜)から令和5年3月31日(金曜)までに支払った新規の賃貸住宅に係る経費、住宅リフォーム費用。
- 新規の賃貸住宅に係る経費:家賃(共益費含む)、敷金、礼金、仲介手数料
- 住宅リフォーム費用:間取りの変更、床の改修、キッチン、浴室等のリフォーム、断熱改修等(夫婦が居住する一戸建ての住宅が対象となります。)
補助額
区分 | 補助金額 | 加算額 |
夫婦ともに年齢が29歳以下の世帯 | 補助対象経費の全額で、60万円を限度 | 20万円 |
上記以外の世帯 | 補助対象経費の全額で、30万円を限度 | 10万円 |
夫婦またはそのどちらか一方が次のいずれかに該当する場合は、加算があります。
- 婚姻を機に平戸市外から転入している。
- 平戸市出身で婚姻を機に、その出身中学校区に居住する。
申請受付期間
令和4年4月1日(金曜)から令和5年3月31日(金曜)まで
申請方法
婚姻届を提出した日から1年以内に平戸市結婚新生活支援事業補助金交付申請書(様式第1号)に次の書類を添えて提出ください。
区分 | 必要書類 |
共通 |
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婚姻にともなう新規の賃貸住宅にかかる経費 |
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婚姻にともなう住宅のリフォームに係る経費 |
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夫婦の双方または一方が、無職または無収入である場合は、無職・無収入申立書兼誓約書(様式第2号)を提出してください。
平戸市結婚新生活支援事業計画書
- 平戸市結婚新生活支援事業計画書
(93KB)
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財務部 企画財政課 移住・定住政策班
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