平戸市耐震・安心住まいづくり支援事業
※今年度の受け付けは終了しました。相談は随時受け付けます。
地震による住宅の倒壊などによる被害を軽減するため、市に耐震診断を申し込んだ場合、耐震診断費の一部を助成します(耐震診断支援事業)。また、耐震診断の結果、耐震基準に適合しないと判断された住宅について耐震改修計画を作成する場合、計画作成費の一部を、耐震改修工事を実施する場合、工事費の一部を助成します(耐震改修計画作成支援事業・耐震改修工事支援事業)。
耐震診断の結果、耐震基準に適合しないと判断された住宅を撤去した土地で行う新築工事についても対象となります。
(1)耐震診断支援事業の内容
対象者
市内に存する戸建木造住宅を所有し、現に居住する者で市税を滞納していない者
対象住宅
- 旧基準の木造戸建て住宅(昭和56年5月31日以前に建築されたもの)
- 階数が3階以下のもの
- 在来軸組工法、伝統的工法または枠組壁工法により建築された住宅(混構造のものにあっては、立体的なもので、その木造の部分に限る)
助成内容
耐震診断の費用61,500円のうち41,000円を助成します。(個人負担金は20,500円)
(注)駐車場がなく駐車場費用がかかった場合は別途請求があります。
(注)申請前に耐震診断を行ったものについては補助対象外となります。
耐震診断を行う者
一般社団法人長崎県建築士事務所協会との委託契約により、県の指定する講習会を受講した協会に所属する長崎県木造住宅耐震診断士が行います。
(2)耐震改修計画作成支援事業の内容
対象計画
前述の耐震診断の結果、次に定める耐震化のための基準(以下「耐震基準」という)に適合しない住宅を当該耐震基準に適合させるための耐震改修計画の作成。
1.住宅の構造耐力上主要な部分
耐震診断の診断表により求められる総合評価のうち上部構造評点が1.0以上のもの
地盤および基礎についての総合評価に注意事項がないもの
2.敷地および非構造部材
屋根葺き材、屋根などに設置された整備が、地震の震動または衝撃で落下しないもの
ブロック塀、門柱などが地震の震動または衝撃で倒壊することによって、人に危害を与えないもの
助成内容
耐震改修計画の作成に要した費用の3分の2(限度額7万円)を助成します。
耐震改修計画の作成を行う者
建築士法(昭和25年法律第202号)第2条に規定する建築士により作成する必要があります。
(3)耐震改修工事支援事業の内容
対象工事
前述の耐震診断の結果、耐震基準に適合しない住宅を当該耐震基準に適合させるための改修工事(当該住宅を撤去した土地で行う新築工事を含む)。
助成内容
耐震改修工事に要した費用の2分の1(限度額60万円)を助成します。
工事を行う業者
次の要件をいずれも満たす業者です。
1.市内に本店、支店、営業所等を有する事業者
2.建設業法(昭和24年法律第100号)第3条第1項の規定による建設業の許可を受けた事業者
建設部 都市計画課 建築班
電話:0950-22-9166
FAX:0950-22-4127
(受付時間:午前8時30分~午後5時15分まで)