防火対象物点検報告制度
防火対象物点検報告
新宿区歌舞伎町ビル火災において、防火管理面の不備が被害拡大の要因として指摘されるとともに、全国の類似ビルにおいても防火管理の状況が悪いことが判明 しました。
こうした状況を改善するために、防火管理が適正に行われるよう防火対象物の関係者による定期的なチェック体制を確保し、防火管理に関する自主性と実効性を 高めることについて検討がなされました。
その結果、平成14年4月に消防法が改正され、火災発生時の人命危険が高い防火対象物に対して、防火対象物の関係者による防火管理に関するチェック体制が制度化されました。
点検を必要とする防火対象物
消防法の特定防火対象物(1項~4項、5項イ、6項、9項イ、16項イ、16の2)項の防火対象物で次のいずれかに該当するもの
- 収容人員が300人以上のもの点検を必要とする防火対象物
- 収容人員が30人以上300人未満のもので次の要件を満たすもの
- 特定用途部分が3階以上に存するもの
- 階段が1のもの
点検報告の流れ
- 点検を必要とする防火対象物の関係者が防火対象物点検資格者(火災予防に関する専門知識を有する者で講習を修了した者)に点検を依頼
- 点検結果が良好な場合申請し、[防火点検基準済証]を表示できる
- 点検後、管理権原者は[所轄の消防長]へ 点検結果の報告
- 1年ごとに点検
防火基準点検済証を表示できる対象物は、防火対象物点検資格者が,防火管理上必要な業務等について点検し、消防法令で定める基準に適合している対象物です。
特例認定
防火対象物点検報告の義務がある防火対象物のうち、一定期間継続して消防法令を遵守していると認められた場合、消防機関に申請してその検査を受けることで、点検報告の義務が3年間免除されます。
表示を見やすいところに表示することにより、利用者に消防法令を遵守していることを情報提供するものです。
認定の要件
消防長は検査の結果、消防法令の遵守状況が優良な場合、点検報告の義務を免除する防火対象物として認定します。(認定後においても、認定要件を欠く場合が生じたときは、当該認定は取り消されます)
消防機関は、消防法令に定められている次のような要件に該当するかを検査します。(以下の要件はその一部のものです。)
- 管理を開始してから3年以上経過していること。
- 過去3年以内に消防法令等に違反したことによる命令を受けていないこと。
- 過去3年以内に防火対象物点検結果報告書による報告が1年ごとに実施されている こと。
- 防火管理者選任届出書および消防計画作成届出書が届出されていること。
- 消火訓練および避難訓練を年2回以上実施し、あらかじめ消防機関に通報していること。
- 消防用設備等点検結果報告書による報告が実施されていること。
認定の失効
- 認定を受けてから3年が経過したとき。
(注)失効前に新たに認定を受けることにより継続できます。 - 防火対象物の管理について権原を有する人が変わったとき。
消防本部 予防課
電話:0950-22-3167
FAX:0950-22-5179
(受付時間:午前8時30分~午後5時15分まで)