国民健康保険税
国民健康保険税は法律上(地方税法第703条の4)、世帯主が納税義務者となります。
それに伴って世帯主が国民健康保険に加入していなくても(他の健康保険に加入されている場合)、世帯主が納税義務を負うことになるため、納税通知書や納付書等はすべて世帯主の方宛に送付しています。このような世帯主を「擬制世帯主」(擬主)といいます。
また、国民健康保険に加入していない世帯主の所得は税額の計算には含まれませんが、軽減判定基準については、国民健康保険に加入していない世帯主の所得も含まれます。
【地方税法703条の4(抜粋)】
国民健康保険を行う市町村は、国民健康保険の被保険者である世帯主(当該市町村の区域内に住所を有する世帯主に限る。)に対し、国民健康保険税を課することができる。
国民健康保険税の計算
国民健康保険税は、医療分、支援金分および介護分の合算額で、計算の基礎となるのは、前年中の所得になります。
たとえば、令和5年度(令和5年4月~令和6年3月)の国民健康保険税は、令和4年中(1月~12月)の所得により算定します。
区分 | 医療分 (基礎課税額) |
支援金分 (後期高齢者支援金等課税額) |
介護分 (介護納付金課税額) |
計算方法 |
---|---|---|---|---|
所得割 | 9.35% | 2.8% | 2.5% | (加入者の総所得-43万円)×税率 |
均等割 | 27,000円 | 7,800円 | 10,000円 | 1人あたりの金額×加入者数 |
平等割 | 20,400円 | 6,100円 | 5,600円 | 1世帯あたりの金額 |
課税 限度額 |
650,000円 | 220,000円※ | 170,000円 |
※部分の課税限度額は、令和5年度から改正されています。
(注1)介護分は、介護保険の第2号被保険者(40歳~64歳の人)についてのみ課税計算されます。
(注2)税率等については、改正される場合があります。
減額制度
世帯主とその世帯に属する国民健康保険の被保険者および後期高齢者医療制度に移行した人の前年中の総所得金額が、一定額を超えない世帯について、以下のとおり国民健康保険税の均等割額と平等割額が定められた割合で軽減されます。
軽減割合 | 前年中の所得の合計 |
---|---|
7割軽減 | 43万円+10万円×(給与所得者等の数-1)以下 の場合 |
5割軽減 | 43万円+29万円×(世帯に属する被保険者数と世帯に属する特定同一世帯所属者数の合算数)+10万円×(給与所得者等の数-1)以下 の場合 |
2割軽減 | 43万円+53.5万円×(世帯に属する被保険者数と世帯に属する特定同一世帯所属者数の合算数)+10万円×(給与所得者等の数-1)以下 の場合 |
- 給与所得者等の数とは、給与所得と公的年金所得のどちらかがある人の合計数です。
- 国保に加入していない世帯主の所得も合算のうえ、判定します。
- 青色事業専従者給および事業専従者控除は含めず判定します。
- 長期譲渡所得等の特別控除は控除前の額で判定します。
- 65歳以上の公的年金受給者については、公的年金控除後の金額から15万円を控除します。
特定同一世帯所属者とは
後期高齢者医療制度の被保険者(高齢者の医療の確保に関する法律第52条の規定により後期高齢者医療の被保険者資格を取得した日の属する月以後5年が経過する月までの間に限る。)のうち、次のいずれにも該当する人をいいます。
- 後期高齢者医療の被保険者の資格を取得した日において国保の被保険者の資格を有する人
- 後期高齢者医療の被保険者の資格を取得した日において同一の世帯に属する国保の世帯主(以後継続して世帯主である者に限る)と当該日以後継続して同一の世帯に属する人(当該日に国保の世帯主であった場合にあっては、当該日以後継続して国保の世帯主である人)
(注3)申告の必要がある方は必ず申告をしてください。国民健康保険税の申告が必要な人が申告をされていない場合、減額の特例を受けられない場合があります。
未就学児均等割額の減額
子育て世帯の経済的負担軽減を図るため、令和4年度から国民健康保険に加入している未就学児の均等割額について2分の1が減額されます。
軽減割合世帯 | 均等割額 | 法定軽減後均等割額 | 未就学児減額分 | 減額後均等割額 |
7割軽減世帯 | 34,800円 | 10,440円 | 5,220円 | 5,220円 |
5割軽減世帯 | 34,800円 | 17,400円 | 8,700円 | 8,700円 |
2割軽減世帯 | 34,800円 | 27,840円 | 13,920円 | 13,920円 |
軽減なし世帯 | 34,800円 | 34,800円 | 17,400円 | 17,400円 |
非自発的失業者の保険税の軽減制度について
企業の倒産やリストラなど企業側の都合で離職した方や、雇用期間満了で更新を拒否され離職(雇い止め)した方の国民健康保険税の負担を軽減します。
なお、この軽減を受けるためには申請が必要です。
対象となる人
次のすべての条件を満たす方が対象となります。
- 離職時点で65歳未満の方
- 雇用保険の特定受給資格者または特定理由離職者
(注4)軽減を受けるためには、所得の申告が必要となります。
(注5)特定受給資格者または特定理由離職者であるかは、雇用保険受給資格者証の「離職年月日 理由」欄の記載番号で確認します。
- 特定受給資格者理由コード・・・11、12、21、22、31、32
- 特定理由離職者理由コード・・・23、33、34
上記のコードが記載されている方が対象者となります。
特例受給者資格者証(季節的に雇用される又は短期雇用特例被保険者の方が所有)、高齢受給者証をお持ちの方は対象となりませんのでご注意ください。
軽減内容
保険税の所得割を算定する際、離職した日の翌日からその翌年度末まで、対象者の給与所得を100分の30として算定します。
(同世帯に属するそのほかの被保険者については、通常通りの所得で算定します)
軽減期間
離職日の翌日から翌年度末までの期間です。
国民健康保険に加入中は、途中で就職しても引き続き対象となりますが、会社の健康保険に加入するなど国民健康保険を脱退すると終了します。
申請方法
下記のものを持参し、健康ほけん課国保年金班又は各支所地域振興課、各出張所の窓口までお越しください。
- 国民健康保険証
- 雇用保険受給資格者証(失くした場合は、ハローワークで再発行の手続きをしてください)
減免制度
刑事施設(刑務所・少年刑務所・拘置所)に収容されているなど、特別な事情により国民健康保険税を納めることが困難な場合には、申請により税の減免措置をうけられる場合があります。詳しくは税務課住民税班へご相談ください。
国民健康保険税の特別徴収(年金天引き)
特別徴収の対象となる人
国民健康保険の特別徴収は、「仮徴収」と「本徴収」の2種類で構成されており、下記の条件をすべて満たす人は、国保世帯主の年金からの特別徴収(天引き)となります。それ以外の人は、今までどおりの納付となります。
- 世帯主が国保に加入しており、世帯の国保加入者全員が65歳から74歳である場合。
- 国保世帯主が年額18万円以上の年金を受給している場合。
- 国保世帯主が介護保険料の特別徴収(年金天引き)対象者で、国保世帯主の介護保険料と国保税の合計額が年金支給額の2分の1を超えない場合。
仮徴収 | 本徴収 | ||||
---|---|---|---|---|---|
4月 | 6月 | 8月 | 10月 | 12月 | 2月 |
前年の所得が確定するまでは仮算定された保険税を納めます。 | 前年の所得が確定した後は保険税の年額から仮徴収分を差し引いた額を3期に分けて納めます。 |
財務部 税務課 住民税班
電話:0950-22-9116
FAX:0950-22-4313
(受付時間:午前8時30分~午後5時15分まで)