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家屋敷課税(市県民税)

くらし・手続き

家屋敷課税について

平戸市内に事務所、事業所または家屋敷を有する個人で、平戸市に住所がない方に、市県民税の均等割を課税するものです(地方税法第294条第1項第2号の規定による)。
家屋敷課税は、土地や家屋そのものに課税される固定資産税とは性質が異なり、平戸市内に一定の住居等を持っている限りゴミの収集や消防・救急、環境衛生、防犯・防災、道路整備等の様々な行政サービスを受ける機会が生じるという考え方から、対象者の方に一定の負担をしていただくものです。これと同様に、平戸市内に店舗や事業所等を持つ個人の方にも、同様の理由で均等割を負担していただきます。

家屋敷とは

地方税法上、自己または家族の居住の目的で住居地以外の場所に設けられた住宅で、必ずしも自己の所有でなくても、いつでも(注1)自由に居住できる状態にある(注2)独立性のある住宅をいいます。ただし、自己所有であっても他人に貸し付ける目的で所有しているものや、現に他人に貸し出している状態のものは対象になりません。
(注1)自由に居住できる状態とは、電気・ガス・水道などライフラインが現在開通している状態にあるかということではなく、住居の実質的な支配権を持っていることをいい、居住している必要はありません。
(注2)独立性のある住宅とは、アパート、マンションなど構造が実質的に独立した家屋と同じであればよく、必ずしも独立した家屋である必要はありません。

事業所とは

個人が事業を行うための設備があり、そこで継続して事業が行われる場所のことで、自己の所有は問いません。たとえば、医師、弁護士、税理士、司法書士等が住宅以外に設ける診療所、事務所や事業主が住宅以外に設ける店舗などをいいます。個人が所有する事務所を伴わない倉庫や資材置き場は対象となりません。

課税の対象となる人(納税義務者)

次の事項すべてに該当する方が、家屋敷課税の対象となります。

  • 賦課期日(毎年1月1日)現在、平戸市に住所登録がない。
  • 市県民税(個人住民税)が、実際居住されている市区町村で課税されている。
  • 平戸市内に自分または家族が住むことを目的とした自由に居住できる独立性のある住宅や事務所または事業所を持っている。

家屋敷課税が非課税となるのは

実際に居住されている市区町村で、個人住民税が非課税の方は、平戸市の家屋敷課税についても非課税となります(地方税法第295条第3項の規定による)。具体的には、生活保護法の規定による生活扶助を受けている方、障がい者、未成年者、寡婦またはひとり親の方で、前年の合計所得が法律または条例で定める金額以下の場合には、課税されません。
※家屋の売買や滅失された場合も、家屋敷課税の対象外となりますので、税務課まで連絡ください。

税額

年税額:4,500円(市県民税の均等割額)
 ((内訳)市民税:3,000円+県民税:1,500円)

事業所課税・家屋敷課税の県民税は二重課税にあたりません

県民税の納税義務者の範囲は、市民税の納税義務者と一致します。長崎県内の他市町村や県外他市区町村で市県民税が課税されている場合でも、上記内容の対象となる人は、その事務所・事業所や家屋敷がある市区町村ごとに県民税の均等割が課税されます(地方税法第24条第7項)。
また、住所のほかにも事業所・事務所や家屋敷を持っている人は、県からそれだけ多くの行政サービスを受けているという考え方から、二重課税にはあたらないとする裁判例(平成3年1月30日広島地裁 昭和63(行ウ)17)もあります。

お問い合わせ先

財務部 税務課 住民税班

電話:0950-22-9116

FAX:0950-22-4313

(受付時間:午前8時30分~午後5時15分まで)

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