市税の猶予制度について
地方税法および平戸市税条例では、やむを得ない事情により市税等の納付が困難になった人のために猶予制度が設けられています。猶予の要件、手続きなどは以下のとおりです。
徴収猶予
「徴収猶予」の要件
次の一、二の要件のいずれにも該当するときは、原則として1年以内の期間に限り、徴収猶予が認められる場合があります。
一.次のAからFのいずれかに該当する事実がある
A 納税者または特別徴収義務者(以下、納税者等)がその財産につき、震災、風水害、火災その他の災害を受け、または盗難にあったとき
B 納税者などまたはその者と生計を一にする親族が病気にかかり、または負傷したとき
C 納税者などがその事業を廃止し、または休止したとき
D 納税者などがその事業につき著しい損失を受けたとき
E 納税者などに上記AからDに類する事実があったとき
F 本来の納期限から1年以上経過した後に、納付すべき税額が確定したとき
二.原則として、担保の提供があるとき
「徴収猶予」の効果
- 1年を限度に市税の徴収が猶予されます。
- 新たな督促や滞納処分(交付要求を除く)が行われません。
- すでに差押えを受けている場合は、申請により差押えが解除される場合があります。
- 徴収猶予が認められた期間中の延滞金の全部または一部が免除されます。
申請による換価の猶予
「申請による換価の猶予」の要件
次の1から5の要件のすべてに該当するときは、原則として1年以内の期間に限り、換価の猶予が認められる場合があります。
- 市税を一時に納付することにより、その事業の継続または生活の維持を困難にするおそれがあると認められること
- 納税について誠実な意思を有すると認められること
- 換価の猶予を受けようとする市税以外の市税の滞納がないこと
- 納付すべき市税の納期限から6か月以内に申請書が提出されていること
- 原則として、担保の提供があること
(注)上記の「申請による換価の猶予」のほか、市長の「職権による換価の猶予」制度があります。
「申請による換価の猶予」の効果
- すでに差押えを受けている財産の換価(売却)が猶予されます。
- 差押えにより事業の継続または生活の維持を困難にするおそれがある財産については、新たな差押え が猶予(または差押えが解除)される場合があります。
- 換価の猶予が認められた期間中の延滞金の一部が免除されます。
申請の手続きについて
申請のための書類
猶予の申請をする場合は、次の書類を提出する必要があります。
- 「徴収猶予申請書」または「換価猶予申請書」
- 「財産収支状況書」
(注) 資産、負債、収支の状況などを記入してください。
(注)猶予を受けようとする金額が 50万円を超える場合は、「財産収支状況書」に代えて「財産目録」および「収支の明細書」を提出してください。 - 担保の提供に関する書類
- 災害などの事実を証する書類(徴収猶予の場合)
(注)り災証明書、医療費の領収書、廃業届、決算書など
申請期限
徴収の猶予
前記の猶予該当事実AからEの事由に該当する徴収猶予については、申請の期限はありませんが、猶予を受けようとする期間より前に申請してください。
猶予該当事実Fの事由に該当する場合の徴収猶予については、その本来の期限から1年以上経過した後に納付すべき税額が確定した市税の納期限までに申請してください。
申請による換価の猶予
猶予を受けようとする市税の納期限から6か月以内に申請してください。
4.猶予申請後について
猶予の許可・不許可
提出された書類の内容を審査した後、猶予の許可または不許可を通知します。
猶予が許可された場合は、「猶予許可通知書」に記載された分割納付計画のとおりに納付してく ださい。
猶予期間
猶予を受けることができる期間は、1年の範囲内で、申請者の財産や収支の状況に応じて、もっとも早く市税を完納することができると認められる期間に限られます。
なお、猶予を受けた市税は、原則として猶予期間中の各月に分割して納付する必要があります。
※ 猶予期間内に完納することができないやむを得ない理由があると認められる場合は、申請によって猶予期間の延長が認められる場合があります(当初の猶予期間と合わせて最長2年)。
猶予の取り消し
次のような場合に該当するときは、猶予が取り消される場合があります。
- 「猶予許可通知書」に記載された分割納付計画のとおりの納付がない場合
- 猶予を受けている市税以外に新たに納付すべきこととなった市税が滞納となった場合など
担保の提供
猶予の申請をする場合は、原則として、猶予を受けようとする金額に相当する担保を提供する 必要があります。
担保の種類
地方税法により担保として提供することができる主な財産の種類には、次のようなものがあります。
- 国債や地方債
- 市長が確実と認める上場株式などの有価証券
- 土地、建物
- 市長が確実と認める保証人の保証
担保提供が不要な場合
次のいずれかに該当する場合は、担保を提供する必要はありません。
- 猶予を受ける金額が 50万円以下である場合
- 猶予を受ける期間が3か月以内である場合
- 担保として提供することができる種類の財産がないといった特別の事情がある場合
財務部 税務課 総務徴収班
電話:0950-22-9115
FAX:0950-22-4313
(受付時間:午前8時30分~午後5時15分まで)