令和5年度(令和4年分)の市・県民税の申告について

税の申告はお早めに!
市・県民税は、令和5年1月1日現在、平戸市に住所を有する人で前年(令和4年1月1日から令和4年12月31日)の所得に基づき課税されます。
この申告は、市・県民税の課税や国民健康保険税、後期高齢者医療保険料、介護保険料などの算定の基礎となるほか、保育所入所や児童手当、福祉医療費などの申請、各種証明書の交付に必要となる重要な手続きですので、期限内に済ませるようにお願いします。
市・県民税の申告について
- 申告会場開設期間
令和5年2月10日(金曜)から令和5年3月15日(水曜)まで(土・日・祝日を除く) - 令和5年度申告受付日程表
こちら「広報ひらど2月1日号⇒P10・11」をご覧ください。
- 申告受付時間
午前9時から午後4時まで(※一部の地区の除く) - 申告方法
各地区に開設された申告会場での申告、または郵送での申告
(注)上記の申告会場開設期間中は、平戸市役所税務課窓口において申告を受け付けることができませんので、ご注意ください。
(注)混雑防止のため、原則としてお住まいの地区の申告受付日(期間)にお越しください。なお、指定された各地区の申告受付日(期間)で都合がつかない場合は、「全地区対応期間(令和5年3月10日(金曜)~3月15日(水曜)土・日曜日を除く)、会場:平戸市役所3階会議室」にお越しください。
申告が必要な人
市・県民税の申告が必要な人は、原則として令和5年1月1日に平戸市に住所を有する人で、次に該当する人です。
- 事業所得(営業等、農業)、不動産所得、配当所得、雑所得(公的年金に係る所得を除く)、一時所得、譲渡所得などがある人で、所得税の確定申告書を提出しない人
- 給与所得者で、給与所得以外の所得がある人
- 公的年金等の収入が400万円以下で、公的年金等以外の所得がある人
(注)給与、公的年金等以外に20万円超の所得がある人は、市・県民税申告ではなく、税務署へ所得税の確定申告をする必要があります。
申告が不要な人
- 税務署で所得税の確定申告を提出する人
- 給与所得のみの人
※ただし、給与支払者(勤務先)から市役所へ給与支払報告書の提出がされていない場合は、申告が必要です。 - 公的年金等に係る収入のみの人
※ただし、上記2および3に該当する人でも、年末調整が済んでいない場合や医療費控除、寄附金控除、その他源泉徴収票に記載されていない控除等を受けようとする場合は、申告が必要です。 - 本市に住所を有する人(令和5年1月1日現在)の扶養親族であり、前年中に収入がなかった人
※収入がある人は、原則として申告が必要です。
※収入がない人でも、「所得・課税証明書」や「非課税証明書」必要な場合は申告が必要です。
税務署での確定申告が必要な人
- 所得税の確定申告で住宅ローン控除の申告が1年目の人(「特定増改築等住宅借入金控除」をはじめて受ける人)
- 土地、建物、株式等の譲渡所得がある人で、所得税を納税する人
- 収用による譲渡所得がある人(収用証明書などの書類を受領した人)
- 事業所得(営業等、農業)、不動産所得がある人で、青色申告または消費税申告をする人
(注)その他、内容によって税務署での申告をお願いすることがありますのでご了承ください。
申告に必要なもの(持参するもの)
- 前年中(令和4年1月1日から令和4年12月31日まで)の収入金額を証明する書類
・給与または公的年金等の源泉徴収票、支払明細書
・配当、原稿料、講演料、個人年金、生命保険の満期返戻金などの支払調書
・営業等、農業、不動産などの収入がある人は収支内訳書(あらかじめご自身で収支内訳書の作成をしてください。) - 各種控除を受けるための証明書または領収書など
・国民健康保険税、後期高齢者医療保険料、介護保険料、国民年金保険料、その他の社会保険料の領収書または納付額証明書など
・生命保険料、地震保険料の控除証明書
・本人または扶養されている人の障害者手帳や療育手帳など
・医療費控除の明細書(病院ごとの1年間の支払額を記載した書類)、医療保険者等の医療費通知書(医療費のお知らせ)など
・「ふるさと納税」など寄附先から交付を受けた受領書、領収書 - 本人確認書類(いずれか)
・マイナンバーカード
・マイナンバー(12桁)を確認できる書類(通知カード、住民票の写しなど)と、
本人確認書類(運転免許証、公的医療保険の被保険者証、身体障害者手帳、パスポート、在留カードなど)
(注)「マイナンバーの記載」と「本人確認書類の提示または写しの添付」が必要です。
新型コロナウイルス感染防止の実施
各地区の申告会場では、新型コロナウイルス感染防止の観点から、以下の感染防止策を実施しながら対応いたします。ご理解とご協力をお願いいたします。
- 入場の際はマスク着用と手指の消毒をお願いします。
- 飛沫拡散防止のため、会場内での会話はできる限りお控えください。
- 待合席の間隔を確保するため、座席数を減らして対応します。(例年、午前中の時間帯はたいへん混み合います。)
- 混雑緩和のため、できる限り最少人数で来場をお願いいたします。
- 会場内はこまめに換気を行いますので、着脱可能な厚手の服などをご用意ください。
- 発熱や咳、のどの痛み、倦怠感など風邪症状がある場合は、来場をお控えください。
郵送提出について
市・県民税の申告は郵送による提出が可能です。郵送による申告の際は、市・県民税申告書を作成のうえ必要書類を必ず添付し、下記郵送先までご送付ください。
- 郵送先
〒859-5192
平戸市岩の上町1508番地3 平戸市役所 税務課住民税班宛 - 申告書等様式
申告書等の各様式については以下からダウンロードできます。印刷される際は、各様式必ず表・裏の両面印刷したものをお願いします。
・令和5年度(令和4年分)市・県民税申告書(両面)
・収支内訳表(一般用)(両面)
・収支内訳書(不動産所得用)(両面)
・収支内訳書(農業所得用)(両面)
(注)社会保険料控除、生命保険料控除など各所得控除を受ける場合は、証明書を必ず添付してください。
確定申告書の作成
所得税の確定申告書作成は、国税庁ホームページをご利用ください。
所得税の確定申告書は、の国税庁ホームページの「確定申告書等作成コーナー(外部リンクサイト)」で作成でき、郵送またはe-Taxで税務署に提出できます。
(注)詳しくは国税庁ホームページ(外部サイトリンク)または平戸税務署(電話番号:23-2131)へ
財務部 税務課 住民税班
電話:0950-22-9116
FAX:0950-22-4313
(受付時間:午前8時30分~午後5時15分まで)