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軽自動車税納付確認システム(軽JNKS)について

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継続検査窓口での納税証明書の提示が原則不要になります

令和5年1月から、軽自動車税納付確認システム(軽JNKS)が導入され、市町村が課税している軽自動車税(種別割)の車両ごとの納付情報について、軽自動車検査協会がオンライン上で確認できるようになります。

これに伴い、継続検査窓口での納税証明書の提示が原則不要となります。

ただし、二輪の小型自動車(排気量250CC超の二輪車)については、従来どおり納税証明書の提示が必要です。
また、次のようなケースは、軽JNKSによる納付確認ができないため、紙の納税証明書の提示が必要となる場合があります。

納税証明書が必要となる場合

  • 中古車購入直後の場合
  • 他市町村へ引っ越した直後の場合
  • 過去の軽自動車税(種別割)に未納がある場合
  • 軽JNKSに納付情報が登録されていない場合(納付直後など)

納付方法によっては、納付情報の登録までに相当の日数を要する場合があるため、早めの納付をお願いします。

JNKSリーフレットおもて

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お問い合わせ先

財務部 税務課 総務徴収班

電話:0950-22-9115

FAX:0950-22-4313

(受付時間:午前8時30分~午後5時15分まで)

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