軽自動車税納付確認システム(軽JNKS)について
継続検査窓口での納税証明書の提示が原則不要になります
令和5年1月から、軽自動車税納付確認システム(軽JNKS)が導入され、市町村が課税している軽自動車税(種別割)の車両ごとの納付情報について、軽自動車検査協会がオンライン上で確認できるようになります。
これに伴い、継続検査窓口での納税証明書の提示が原則不要となります。
ただし、二輪の小型自動車(排気量250CC超の二輪車)については、従来どおり納税証明書の提示が必要です。
また、次のようなケースは、軽JNKSによる納付確認ができないため、紙の納税証明書の提示が必要となる場合があります。
納税証明書が必要となる場合
- 中古車購入直後の場合
- 他市町村へ引っ越した直後の場合
- 過去の軽自動車税(種別割)に未納がある場合
- 軽JNKSに納付情報が登録されていない場合(納付直後など)
納付方法によっては、納付情報の登録までに相当の日数を要する場合があるため、早めの納付をお願いします。
財務部 税務課 総務徴収班
電話:0950-22-9115
FAX:0950-22-4313
(受付時間:午前8時30分~午後5時15分まで)