特定小型原動機付自転車
特定小型原動機付自転車(いわゆる電動キックボード等)とは
令和5年7月1日から、道路交通法の一部を改正する法律(令和4年法律第32号)の施行に伴い、新たに電動キックボード等に対応する車両区分として「特定小型原動機付自転車」が加わり、ナンバープレートの交付を開始します。
税率(年額)
2,000円
※令和6年度以降の軽自動車税(種別割)について適用されます。
特定小型原動機付自転車の要件
特定小型原動機付自転車として登録するためには、以下の要件を満たす必要があります。
- 長さ1.9メートル以下、幅0.6メートル以下であること
- 原動機の定格出力が0.60キロワット以下であること
- 最高速度が20キロメートル毎時以下であること など
(注1)上記の基準を満たさないものは、形状が電動キックボード等であっても、「特定小型電動機付自転車」には該当しません。
保安基準への適合
特定小型原動機付自転車は、道路運送車両の保安基準に適合するものでなければ、運行の用に供してはならないこととされています。特定小型原動機付自転車に適用される保安基準等については、こちら(特定小型原動機付自転車について-国土交通省)をご覧ください。
自賠責保険への加入
特定小型原動機付自転車は、自動車損害賠償責任保険又は自動車損害賠償責任共済(いわゆる自賠責保険(共済))への加入が義務付けられています。自賠責保険(共済)にいては、こちら(自賠責保険ポータルサイト-国土交通省)をご覧ください。
ナンバープレートの取付け
特定小型原動機付自転車の所有者は、市町村の条例等の定めるところにより、標識番号(ナンバープレート)を取得し、車体の見やすいところに取付けなければなりません。
安全利用のために
乗車用ヘルメットの着用
特定小型原動機付自転車の運転者には、乗車用ヘルメットの着用の努力義務が課せられることとなりました。交通事故の被害を軽減するためには、頭部を守ることがとても重要です。自分の命を守るためにも、乗車用ヘルメットを着用しましょう。
損害賠償責任保険等への加入
特定小型原動機付自転車は、自動車損害賠償責任保険又は自動車損害賠償責任共済への加入が義務付けられています。特定小型原動機付自転車による交通事故でも、運転者に多額の損害賠償責任が生じるおそれがありますので、任意保険にも加入するようにしましょう。
特定小型原動機付自転車 | 一般原動機付自転車 | |
---|---|---|
運転免許 | 不要 | 必須 |
ヘルメットの着用 | 努力義務 | 必須 |
走行場所 | 原則、車道(自転車道も可) 路側帯(※例外規定あり) 歩道(※例外規定あり) |
車道のみ |
速度制限 | 時速20km(歩道は時速6km) | 時速30km(原付一種) |
年齢制限 | 16歳以上 | 免許証に準ずる |
自賠責保険 | 必須 | 必須 |
ナンバープレート装着 | 必須 | 必須 |
例外的に歩道等を通行できる場合について
特例特定小型原動機付自転車の基準をすべて満たす場合に限り、歩道を通行することができます。通行することができる歩道は、すべての歩道ではなく、「普通自転車等および歩行者等専用」の道路標識が設置されている歩道に限られます。
特例特定小型原動機付自転車とは?
特例特定小型原動機付自転車とは、特定小型原動機付自転車のうち、次の5つの項目のいずれにも該当するもので、ほかの車両を牽引していないもの(遠隔操作により通行させることができるものを除く。)をいいます。
- 歩道等を通行する間、最高速度表示灯を点滅させていること
- 最高速度表示灯を点滅させている間は、車体の構造上、時速6kmを超える速度を出すことができないものであること
- 側車を付けていないこと
- ブレーキが走行中容易に操作できる位置にあること
- 鋭い突出部のないこと
申告手続きについて
平戸市内の住所を定置場として登録する場合は、平戸市税務課住民税班、各支所・出張所窓口にて申告してください。
新規購入(または譲渡)による登録時に必要なもの
- 軽自動車税(種別割)申告(報告)書兼標識交付申請書
- 販売証明書(譲渡の場合は、譲渡証明書)
- 届け出する人の本人確認書類
(注2)販売証明書または譲渡証明書から特定小型原動機付自転車と判断できない場合は、要件を満たすことがわかる書類等(製品カダログ、取扱説明書、型式認定番号標、性能等確認実施機関による性能等確認シール等)を持参してください。
原動機付自転車用の標識番号(ナンバープレート)から特定小型原動機付自転車用の標識番号(ナンバープレート)に交換を希望する場合
従来の原動機付自転車用の標識番号(ナンバープレート)の交付を受けている車両についても、特定小型原動機付自転車の要件をすべて満たす場合は、希望があれば特定小型原動機付自転車用の標識番号(ナンバープレート)に交換することができます。申請手続の際に必要なものは以下ののとおりです。
※標識番号(ナンバープレート)が変わりますので、自賠責保険の変更手続等が必要になることがあります。詳しくは、ご加入の損害保険会社、代理店等にお問い合わせください。
- 対象車両の要件を満たすことがわかる書類等
- 標識交付証明書
- お手持ちのナンバープレート
- 届出をされる方の本人確認書類(運転免許証等)
- チラシ(1)-【新しい車両区分】特定小型原動機付自転車ってなに?
- チラシ(2)-ルールを守って電動キックボードに乗ろう
- 特定小型原動機付自転車(いわゆる電動キックボード等)に関する交通ルール等について-警察庁
財務部 税務課 住民税班
電話:0950-22-9116
FAX:0950-22-4313
(受付時間:午前8時30分~午後5時15分まで)