森林環境税(国税)の課税開始
令和6年度から森林環境税(国税)の課税が始まります
森林環境税とは
森林環境税は、令和6年度から国内に住所のある個人に対して課税される国税であり、個人住民税の均等割の枠組みを用いて年額1,000円/人を市区町村が賦課徴収することとされ、その税収の全額が森林環境譲与税として都道府県・市区町村へ譲与される仕組みとなっています。森林環境譲与税は都道府県・市区町村がそれぞれの地域の実情に応じて森林整備およびその促進に関する事業を幅広く弾力的に実施するための財源として活用されます。
納税義務者
国内に住所を有する個人
なお、以下の方については森林環境税が課税されません。
個人住民税の均等割・所得割が課税されない方 | ・生活保護法の規定による生活扶助を受けている方 |
・前年中の合計所得金額が135万円以下でその年の1月1日現在の状況で次のいずれかに該当する方 障がい者、未成年者、寡婦・ひとり親 |
|
・前年中の合計所得金額が次の算式で求めた以下の方 控除対象配偶者および扶養親族がいない方・・・38万円 控除対象配偶者または扶養親族がいる方・・・ 28万円×(同一生計配偶者+扶養親族(※)+本人)+10万円+16.8万円 |
※「扶養親族」とは、控除対象配偶者や扶養親族(年齢16歳未満の方を含みます。)をいいます。控除対象配偶者や扶養親族には、生計を一にする配偶者やその他の親族で前年中の合計所得金額が48万円以下の方が該当します。
税率
(年額)1,000円/人
賦課徴収
個人住民税(市・県民税)の均等割額と合わせて徴収されます。
令和6年度以降の個人住民税均等割と森林環境税(国税)の税率について
個人住民税(市・県民税)の均等割は、東日本大震災復興基本法に基づき、平成26年度から臨時的に年額1,000円(市500円、県500円)が引き上げられ賦課徴収されておりましたが、この臨時的措置が令和5年度をもって終了し、令和6年度から新たに森林環境税(国税)が導入されます。
(例)均等割のみ課税となる方
※所得割が課税となる方については、下記の合計額に所得割額が加算されます。
税目 | 令和5年度まで | 令和6年度以降 | |
---|---|---|---|
森林環境税 | 国税 | ‐ | 1,000円 |
個人住民税 (均等割) |
県民税 | ※ 2,000円 | ※ 1,500円 |
市民税 | 3,500円 | 3,000円 | |
合計 | 5,500円 | 5,500円 |
※県民税には「ながさき森林環境税」が500円加算されています。ながさき森林環境税につきましては、長崎県ホームページ<外部リンク>をご覧ください。
その他詳細につきましては、下記のホームページをご確認ください。
- 総務省_森林環境税および森林環境譲与税<外部リンク>
- 林野庁_森林環境税および森林環境譲与税<外部リンク>
財務部 税務課 住民税班
電話:0950-22-9116
FAX:0950-22-4313
(受付時間:午前8時30分~午後5時15分まで)